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セルフ式ガソリンスタンドでの灯油の給油方法
先日、セルフ式のガソリンスタンドにて、 石油ファンヒーターのタンクに直接、 灯油を給油しようとしたら、 ポリタンクでなければならないと拒否されました。 法律に違反するため、黙認すると首がとぶとまで言われました。 本当に駄目なんでしょうか。
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確か危険物の規制に関わる消防法・関係法令で決められているはずです。 簡単に言うと 「危険物の運搬は、基準(容器、積載方法、運搬方法)従って行わなければない(消防法)」 「当該タンクは、運搬容器としての基準に適合しないものであったため、給油を断られた」 という事になります。 え~っとまず、消防法上の危険物は大きく6つ(第一類~第六類)に、さらに細かく区分されています。 さらに、それぞれの区分ごとに危険等級I~IIIの区分も決められています。 また、危険物の運搬は基準に従った運搬容器を用いなければなりません。 最大容積 第四類 第四類 容器の種類 (リットル) 危険等級II 危険等級III (ガソリンなど) (灯油、軽油など) 金属製容器 60 ○ ○ プラスチック容器 10 ○ ○ プラスチック容器 30 - ○ (危険物の規制に関する規則 別表第3の2[液体用の運搬容器の基準] から抜粋、一部補足)
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
>法律に違反するため、黙認すると首がとぶとまで言われました。 >本当に駄目なんでしょうか。 駄目です。 発覚した場合、バイトなら「明日からもう来るな」って言われるし、社員がやれば「懲戒」とか「減給」になるし、店舗が営業停止を食らう事もあります。