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おじが脳梗塞 子は縁が切れている場合の土地や家について

知人に相談を受けました。 私自身ほとんど知識が無いので詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。 知り合いのおじが脳梗塞になり、しゃべることも出来ず判断能力のない状態になり、おじが所有している土地と建物をどうするか親族会議をすることになりました。 所有地は築40年木造の一軒家(解体費用100万程度)の建つ 査定すると更地渡しで坪10万円程度の敷地が60坪程度と 坪約0円程度の敷地(原野)が40坪程度 家族構成は おじの父母は他界 兄弟 長男A・・・他界・・・子(相談を頂いた知人(長男)) 長女B・・・健在 次女C・・・(脳梗塞で特老) 三女D・・・健在 次男E(おじ)・・・(脳梗塞特老入所中) 四女・・・健在 おじには子供いましたが子供が3歳の時に離婚して法律上縁が切れている状態です。 なくなった場合は相談を頂いた知人が葬式を上げる事になっているようです。 このような状況で土地・家を売却する場合どのような対応をとればよろしいでしょうか? 法律等に関してほとんど知識が無いため親族会議をするにも話が進まない事が予想されるので、なにかご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

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  • ベストアンサー
noname#109183
noname#109183
回答No.5

問題なのは、叔父さまの状態です。 兄弟姉妹などとの意思疎通が困難であることが、一番のネックです。 意思疎通ができるなら、公正証書遺言や生前贈与が可能です。 こういう時のために「成年後見人制度」があるのですが、 これも悪用しようと思えばいくらでもできます。 事実、問題となっているケースもあります。 一度、最寄の家庭裁判所、または市民無料法律相談を利用されたらいかがでしょうか。 聞きたい内容をあらかじめ整理し、紙に書くなどしておくと良いかと思います。 一般の弁護士事務所ですと「時間制でいくら」となっています。 「法テラス」というのがあるそうです。 そちらでも聞けます。 少しでも参考になれば幸いです。

rokopop
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは家庭裁判所や法律相談所に相談してみようと思います。 大変参考になりました。

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その他の回答 (4)

noname#109183
noname#109183
回答No.4

離婚をしても法律上、縁を切ることが出来ません。 ですから、子供が相続人となります。 ですが、現実問題として叔父の面倒を見て、それなりの労力や金銭面でも支出していることと思います。 子供に親族会議に参加してもらい、相続財産から必要経費など立て替えている分でも返金してもらうよう交渉されてはいかがでしょうか。

rokopop
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あくまでも子供に相続権があるということですね。 おじが体を壊してからは四女が身の回りのことを世話していたようです。 他の回答者の方にも補足質問させていただいたのですが、 特になくなる前に急いで会議をしたほうが良いということではないのでしょうか?

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

成年後見人を付けても、親戚に贈与等はできません。 病院費用のために売却はできます。 子供にいきます。

rokopop
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 おじの子供に全て相続が行くということでよろしいでしょうか? 確認すると子供は長男、次男の2人兄弟で 長男とは連絡が取れていなく、次男は3度ほど特老に来ているようです。 子供にいくということは親族会議は必要なく、 今どうするというわけではなく、亡くなってからでも問題ないといった感じでしょうか?

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回答No.2

方法はいくつかありますが (1)叔父が無くなるまでそのままにして、亡くなってから、相続と言う形で、処理する (2)次女と、叔父に成年後見人を付けて、成年後見人と話し合う ただ気になる事が、子供には離婚によって離れても相続権が発生しなかったかな? 一番良いのが(2)の成年後見人だと思いますので、弁護士か、裁判所に相談してみる事をお勧めします

rokopop
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 (1)相続となった場合は兄弟、子供に相続という形になるのでしょうか? (2)もう少し情報を集めて相談してみようと思います。

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  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

>おじには子供いましたが子供が3歳の時に離婚して法律上縁が切れている状態です。 離婚しても、この子供に相続権があります。 親の離婚に、子供の相続権は影響を受けないからです

rokopop
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >離婚しても、この子供に相続権があります。 親の離婚に、子供の相続権は影響を受けないからです ということは、おじが健在中に何かしたほうが良いといったことは無いのでしょうか? 全て子供に行くということですよね?

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このQ&Aのポイント
  • 携帯電話の乗り換えに合わせてプロバイダーを変更しました。ぷららも解約しました。
  • 解約証明書が欲しいのですがどうしたらよいでしょうか?
  • 退会後に解約証明書が必要になった場合の手続きについて教えてください。
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