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公務員の秘守義務
公共工事の入札終了後に 参加業者の一部の業者の入札金額を第三者に漏らすのは、法律上問題はないのでしょうか
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- datchi417
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回答No.1
内部決裁などの手続きに寄らずその情報を出すのは手続き上好ましいものではないと思いますが、その程度の情報は情報公開の手続きをすれば第三者に公開する内容なので、守秘義務が課せられるほどの情報ではないと思われます。
公共工事の入札終了後に 参加業者の一部の業者の入札金額を第三者に漏らすのは、法律上問題はないのでしょうか
内部決裁などの手続きに寄らずその情報を出すのは手続き上好ましいものではないと思いますが、その程度の情報は情報公開の手続きをすれば第三者に公開する内容なので、守秘義務が課せられるほどの情報ではないと思われます。