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始業時間変更による退職は失業保険の給付制限免除の理由になりますか?

現在、会社員ですが退職を考えており失業保険について分からない点があるので質問させてください。(失業経験はありません。) 今まで、いわゆる裁量労働というルールの元で勤務時間や出社時間の拘束のない仕組みで働いていました。 今年このルールが変更になり、決められた出社時間に遅れると遅刻と見なす、という通達がありました。(しかし、仕組み上は裁量労働のままです。残業代は出ません。) 遅刻に対するペナルティとしては、 1. 一定以上の遅刻日数を超えると、裁量労働契約を解除する (普通の9時5時労働となる。私の会社の仕組み上は事実上のグレードダウンです。) 2. 評価に影響する (と暗に指摘されます。明にしてしまうと法的には難しいのだと思います。) 裁量労働制としながら上記のような勤務時間を指定するのは労働基準法的に抵触するかという話もあるかもしれませんが、とりあえずその点で会社と争う気はないので置いておきたいと思います。 上記のような理由で退職した場合、失業保険の3ヶ月の給付制限は免除されるのかということが知りたいので質問しました。 その他の情報は、 1. 裁量労働の契約書というものは無いですが、ルールが変更されたことを証明することはできると思います。(会社のメール) 2. 会社が指定している始業時間は9時なので、それほど理不尽な時間ではない。 3. 会社と争う気はないので、退職願を出して退職することになると思います。つまり、まずは自己都合とみなされるかと思います。 4. 一応、会社の指定する始業時間に出社できない理由はあるのですが、私的なことなので職業安定所を納得させられるようなやむを得ないもの(例えば、家族が病気、子供を送る、など)ではないです。 私が考えているのは、とりあえずは自己都合という形で退職して、始業ルール変更が退職理由だということを職業安定所でメールの写しなどを使って説明しようかと思っていました。これは甘いでしょうか? それとも、ルール変更による雇用契約の変更が退職理由であることを会社に対して明らかにして自己都合ではない形で辞めるべきでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ポイントは2点。 1.労働条件の不利益変更を受け入れているかどうか。   明確に反対しない場合は「受け入れている」と判断される場合が多い。   「その様な変更は受け入れられない」という意思表示をしないと   ハローワーク側も対応する手段がない。   会社から「異議申し立てが無かったから、それで良いと判断した」   と言われたら、ハローワークは反論しない。 2.ほぼ全ての場合において、「本人から出された退職届(退職願)」   があれば自己都合退職として扱われます。   明確な意思表示だからです。 後からひっくり返すのは不可能に近いです。 ハローワークの職員はあなたの気持ちにまで配慮する責任は無い事は認識してください。 目に見える書類等の手続で動く組織体です。

q-tron
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.3

簡単に言えば失業保険受給に給付制限が掛かるか掛からないかの違いは、「会社都合による解雇」か「自己都合による退職」の違いだけと取ってもいいと思います。 あなたの場合質問内容のでの退職は「自己都合による退職」になりますから当然給付制限が掛かります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

労働三法に反しななければ自己都合ですわな そんなもの会社都合に出来るわけがありません

q-tron
質問者

お礼

ありがとうございました。

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