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厚生労働省に介護福祉士の資格修得方法として「厚生労働大臣が指定した養成

厚生労働省に介護福祉士の資格修得方法として「厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業する方」とありますが上記をクリアしているため名乗っていいのか良く分かりません。

みんなの回答

  • r_nurse
  • ベストアンサー率65% (180/274)
回答No.1

本当に卒業している方であれば、「社会福祉士法及び介護福祉士法」の勉強もしているでしょうし、卒業前に学校でも説明があると思いますが、国家資格ですので登録が必要です。 登録がなされていない人は、介護福祉士ではありませんし、介護福祉士でない人が介護福祉士であると名乗ると、介護福祉士法では名称独占が定められていますので、法令に違反します。 分からないのでしたら、卒業された学校に問い合わせされるとよいと思います。

参考URL:
http://www.sssc.or.jp/shiken/index.html

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