• ベストアンサー

特定環境保全公共下水道

特定環境保全公共下水道と適応になるのは、団地開発前や開発中の時だけでしょうか?また、特定環境保全公共下水道の指定は誰が行うのでしょうか?ご存知の方よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.2

 特定環境保全公共下水道は、公共下水道のうち市街化区域以外において設置されるもので、以下の3つに分類されます。 (1)自然公園法第2条に規定されている自然公園区域内の水質保全のために施行するもの(自然保護下水道) (2)公共下水道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの(農山村下水道) (3)処理人口が概ね1,000人未満で水質保全上特に必要な区域において施行されるもの(簡易な公共下水道)  特定環境保全公共下水道とは、おもに農村や、自然公園などの環境を守るための下水道です。川や海などの水質保全を目的としており、事業主体は市町村です。

kazechance
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。またの機会もよろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.1

 特定環境保全公共下水道は、公共下水道のうち市街化区域以外において設置されるもので、以下の3つに分類されます。 (1)自然公園法第2条に規定されている自然公園区域内の水質保全のために施行するもの(自然保護下水道) (2)公共下水道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの(農山村下水道) (3)処理人口が概ね1,000人未満で水質保全上特に必要な区域において施行されるもの(簡易な公共下水道)  特定環境保全公共下水道とは、おもに農村や、自然公園などの環境を守るための下水道です。川や海などの水質保全を目的としており、事業主体は市町村です。

関連するQ&A

  • 下水道法38条について

    水道法38条に次のとおり規定されています。「2 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 1.略2.公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合 3.略 3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。」  とありますが、「その措置を自ら行い」の意味において、仮にある特定事業場から有害物質を多量に含んだ排水が処理場に入り、下水道施設に著しい障害が生じた場合に、有害物質を排出した特定事業場を認知できないときは、下水道利用者すべてに対し下水排水の排除を停止できるものと解してよいか、よく分かりません。よろしくお願いいたします。

  • 公共下水道の工事の流れは?

    現在賃貸アパートなのですが、 今までは、建物のすぐそばに、貯水曹らしきものがあり、 定期的にバキュームカーでの、汲み取りをしていたみたいで、 下水道代は特に必要なく、この汲み取りも家賃に含まれてたようです。 トイレは、元々水洗です。 つい先日、 下水工事の業者から「何日~何日まで下水の工事をします」というチラシがポストにはいっていて、 工事は済み、水道サイ合わせ下水道代が、徴収されるようになりました。 そこで質問ですが、 この公共下水道の、工事の流れはどういった形で、 行うようになったのでしょうか? 仲介の不動産会社、又は大家さんに聞けばよいのでしょうが、 何の連絡もなかったので、少し疑問に思っています。 賃貸ゆえに、下水道代が出費として増えるのは、わずかではありますが、 けっこうつらいものもありますし、何の説明もなかったのですが、 仲介の不動産会社、大家さんからも、何の連絡もないまま、施工業者が、 いついつから工事をしますというチラシだけで、工事が行われ、水道会社からは、いつから徴収になりますと案内が来ました。 この「公共下水道に流さなければいけない」と、言うのは、 1、大家さんの判断なのか? 2、仲介の不動産会社の判断なのか?(これはないかな?) 3、政令指定都市の区内だからいずれは公共下水道にしなければならないのか?  又は、市か区が推奨しているのかなど。 4、絶対に公共下水道にしなければならないのか? 工事までの流れ(いきさつ)が、よくわからないのですが、 一般的にはどうなんでしょうか? 近所では、多分ほとんど公共下水だと思うんですが(確かでないですが) よろしくお願いします。

  • 下水道本管の中はどんなですか?公共汚水ますの管理。

    下水道について勉強したいので教えて下さい。 (1)道路のわきに見られるこれ↓が「公共汚水ます」なのですか。道路の雨水は下水に流れるのですか。公道に設置されているのですか。 『「公共汚水ます」のふたを開けないで』(東京都) http://www.gesui.metro.tokyo.jp/onega/in0004.htm (2)以下の地域では、民有地内に公共汚水ますがありますが、これは自治体が民有地内にある「公共汚水ます」の定期検査を民有地所有者・下水使用者に連絡することなく勝手にしてくれているのでしょうか。(1)の東京都とは違う下水の仕組みに思いますがその差の理由は何ですか。 『下水道』(京丹後市) http://www.city.kyotango.lg.jp/kurashi/kankyo/suido/gesui_1/index.html (3)公共汚水ますは地上に伸びる単なる煙突状の筒に思えますが、何の意味があるのですか。大便などがたまっているのですか。臭いの逆流を防ぐトラップのように水がはっているのでしょうか。水の仕切りがあるのですか。 (4)下水道の中がどんな様子なのかまったく見当がつきません。胸ぐらいの深さで一面ドロドロという世界をイメージしています。 大便が取付管を通って下水道本管に出ても、そこから流れていると思えないのですが、出口に山盛りになっているのではありませんか。問題ないのですか。誰かが下水道に入って定期検査しているのですか。 道路の下の下水道には大便が堆積していますよね?いずれにしても、街は臭くないし、住居の方から何事もなく当り前に流せている現状をあらためて有り難く思いました。

  • 下水道接続承諾書

    下水道幹線工事も順調に進んで『下水道接続意向調査』を年末までに実施しますと、市役所から連絡がありました。 この調査次第で来年度の下水道枝線工事を実施するかどうかの決まるとのことでしたが実際に配布されたのは『公共下水道接続承諾書』と言う一枚の書面でした。 この書面には下水道の排水区域になったら条例を遵守して速やかに下水を公共下水道へ流入することとありました。 『下水道接続意向調査』がいつの間にか『公共下水道接続承諾書』と記入要領の説明書だけが添付されたもので、記入後は調査員が回収するとのことでした。 接続しない人はどのようにすればよいのか全くわからない書類で、このような調査内容を『公共下水道接続意向調査』と市役所では言うのでしょうか。 『公共下水道接続承諾書』に記入後、事情があって接続できなくなったら撤回はできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 下水道料金が無料ってことでしょうか!?

    水道料金の下水道料金について教えてください。 3ヶ月程前に引っ越してきて、それから2度水道料金の請求書がきたのですが、2回とも下水道料金の欄には*****と記載されていて、上水道のみの請求になっています。 これは何か問題があるのでしょうか?それとも下水道料金が無料ということなのでしょうか? 不動産屋での契約書には公共下水道と書かれていました。 どなたかわかるかたいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 公共下水道使用許可制度について

    私は、400戸程の団地に住んでいます。市街化調整区域の土地に住宅供給公社が建てた物です。周辺の市町村は公共下水道に切り替わる中、団地の中にある処理場にて汚水を浄化しています。住宅供給公社が廃止の方向にあり、住民で組合を作り処理場の維持・管理を求めています。しかし、現在約5億程の剰余金があるに過ぎず、老朽化に伴う修繕を行うと15億程かかると思われます。そこで団地住民が一つになって公共下水道使用許可制度を利用するのも一つの手と考えましたが、申請者が近くにある排水施設までの接続工事を行ってもらうとありましたが、これは近くまで来ている排水管に接続するだけでよいのか、それとも団地から排水施設まで自分達で新たに排水管を引く必要があるのでしょうか?

  • 下水道について

    下水道公社について質問です。 公社についてwikiで調べたのですがあまり理解することができませんでした。それを前提でご質問させていただきます。 各都道府県に下水道公社があるかと思ったのでが、『全国 下水道公社』 で調べてみたら、全国どこでも下水道公社が存在するとは限りませんでした。 下水道といえば現在の生活では欠かせない機能だと思うのですが、なぜ全国にないのでしょうか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

  • 下水道について

    人から、「下水道が整備された場合、その地域の家は??年以内に汲み取りから下水へ切り替えないといけない」という法律があると聞いたのですが、 1.その根拠法令の名前 2.何年以内に下水に切り替えないといけない? 3.空家で、誰も住んでいない状態の場合はどうなる?  (ただし、将来誰かが住む可能性はあるとして) 以上3点、どなたかご存知でしたら、教えてください。 宜しくお願いします。

  • 下水道本管への接続(公共マスの設置位置)

    横浜市でも、私の住んでいる地域は浄化槽設置だったのですが、この度、下水道が整備されることになりました。 宅地内の汚水・排水配管と下水道本管へ取付管の間に設置する公共マスは、下水道工事業者の権限で設置位置を決めることができるのでしょうか? 私としては、今まで浄化槽と下水管を接続している配管途中に設置して欲しいのですが(宅地内の配管工事の負担が少ない)、工事業者としては、下水本管と接続しやすい別の場所に設置すると言っています。

  • 私有公共下水枡が下水道工事で無断撤去されました

    私有地内の公共下水枡が市の下水道補修工事で無断撤去されて困っています。 更地の状態で、いざ住宅着工しようと地盤調査したところ公共下水枡がなくなっており、市に問いあわせると下水道工事の際に私有地内の撤去の指示はしない。市は業者のした事と逃げ腰です。市には責任はないのでしょうか?着工時期まで時間がなくあせっています。悪質な業者との直接対決はあとが引きそうです。なんとか角の立たない方法で、速やかに解決する方法はないでしょうか?議員、弁護士などは時間がかかりそうです。 補足 ちなみに以前の図面、写真があるので掘り返してもありません。下水道の工事時、再埋設時?に撤去されたとしか考えられません。 コンクリート製の枡で鉄のマンホールで小さいものではありません。