支払督促命令による習い事退会返金

このQ&Aのポイント
  • 以前、習い事の月謝返金について、質問したものです。
  • 支払督促命令を申し立てなさい。調停は相手方不出頭で不調になる可能性が大。不出頭の場合でもその後の訴訟でペナルティーなし。
  • 訴訟は簡易裁判所で行う、通常裁判(小額訴訟ではない)でしょうか?裁判官が間に入って交互に話合うことはあるのでしょうか?訴訟に負けた場合、裁判費用は全額負担でしょうか?契約および退会に関しては、習い事の「会則」に返金しない旨が記載されている。道場は指導中の落ち度は認めている。NPOに加盟して活動している。
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支払督促命令による習い事退会返金 

以前、習い事の月謝返金について、質問したものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5731664.html その後、弁護士相談で、下記のアドバイスをいただきました。 ・支払督促命令を申し立てなさい。 (調停は、相手方不出頭で不調になる可能性が大) (不出頭の場合でも、その後の訴訟でペナルティーなし) ・支払督促 -> 異議申し立て(相手方) -> 訴訟 となった場合の質問です。 1.訴訟は、簡易裁判所で行う、通常裁判(小額訴訟ではない)でしょうか? 2.「裁判官が間に入って、交互に話合う」と聞いたのですが、訴訟でもそのようなことがあるのでしょうか? 3.訴訟に負けた場合、裁判費用は全額負担でしょうか?   (木曜日に簡易裁判所で費用を聞く予定です) 契約および退会に関しては、下記の事実があります。 ・習い事の「会則」に返金しない旨が記載されている。 ・会則の説明は、受けていない。(6年前に会則を手渡しされただけ) ・道場は、指導中の落ち度は認めている。(謝罪の手紙あり) ・NPOに加盟して活動している。(我々は非営利と思っていた) 補足 弁護士さんは、「会則」があるので、裁判しても「大手を振って、勝てるとは言えない」と言われていました。 補足2 我々は、2年契約で契約したが、指導方法(道場の製品)に欠陥があり、 返品(退会)したと考えています。 このような消費者に対しての温情は、裁判所は汲んでいただけるのでしょうか? 補足3 道場は、「月謝」ではなく「会費」と主張しています。 「会費だから返金の理由はない」など正当な説明なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>1.訴訟は、簡易裁判所で行う、通常裁判(小額訴訟ではない)でしょうか? 支払督促からは通常訴訟になります。少額訴訟ではありません。 >2.「裁判官が間に入って、交互に話合う」と聞いたのですが、訴訟でもそのようなことがあるのでしょうか? 裁判は、原告・被告・裁判官が同席します。(この辺は、調停と異なります。) 提出した書面に関する事項について疑問があれば、裁判官はそれぞれに説明を求めます。 そういう意味では原告と被告が直接会話することは基本的にはありません(しても裁判官に止められます)。 >3.訴訟に負けた場合、裁判費用は全額負担でしょうか? 基本的には敗訴した側が費用を負担します。一部認容、一部敗訴なら両者負担もありえます。 ただ、弁護士費用まではそこに含まれないので注意が必要です。 >補足2 >このような消費者に対しての温情は、裁判所は汲んでいただけるのでしょうか? 汲む場合もありますし、そうでない場合もあります。きちんと説明できれば、 あとは裁判官次第、という部分が大きいです。 >「会費だから返金の理由はない」など正当な説明なのでしょうか? これだけでは何とも言えませんが、推察するに、相手の主張は、 「月謝は対価だから、通わない分についての前払いを返金するのは当然としても、 会費は入会するための費用または寄附金であって、サービスの対価ではない、 したがってこれを返還するべき法的理由はない」ということなのかもしれません。 たとえば入会金1万円、月謝1万円、というシステムのことを相手は想起しているのかもしれません。 そうすると、正当な説明かどうかは別にして、ありうる説明ではあるとは思います。 こまかな事情や会則を知らないので、その限りにおいてはですが、 個人的にはあまり、会費だから返さなくていいというのは、正当な説明とは思えません・・・。 あと、個人的に質問者さんの文面で気になったのは、 >指導方法(道場の製品)に欠陥があり、返品(退会)したと考えています。 という部分です。 まず、「製品」「欠陥」とある部分ですが、もしかして製造物責任のように考えてられるのですか? だとすると、質問者さんの事案は製造物責任法とはかぶらないので、もう違う主張が必要になると思います。 少しだけ言えば、決定的に違うのは、製造物責任の「欠陥」は無過失責任ですが、 質問者さんの事案の場合は、見る限りにおいては、 債務不履行(故意・過失責任)に基づく契約解除、未履行債務の返金のように思えますから。 また、「返品」という言葉を用いているようですが、これは消費者契約法等を意識しておられるのですか? だとすると、この言葉もちょっと考えたほうがよいかもしれません。 消費者契約法は「契約する段階」の法律であって、契約途中の債務不履行には直接関係しません。 最初の契約内容と内容が違うじゃないか!とか、言葉巧みに騙されて契約した!という場合ですね。

SDSNSAMP
質問者

お礼

fix2008neo様 大変わかりやすい説明、ありがとうございます。 >弁護士費用まではそこに含まれないので注意が必要です。 この部分もクリアーになりました。 >汲む場合もありますし、そうでない場合もあります。きちんと説明できれば、 >あとは裁判官次第、という部分が大きいです。 よく理解しました。 やはり理路整然と説明できる準備が大事なのですね。 >もしかして製造物責任のように考えてられるのですか 自分はエンジニアとしてサービス提供している職業でして、 そのように置き換えて考えておりました。 無過失/過失についてもヒントをいただき、理解することができました。 >消費者契約法 >契約途中の債務不履行には直接関係しません。 ご指摘のとおり、そちらを意識していました。 今後の予定 自分はもう一度相手方と話し合いたい希望があり、 (ただし一方的な相手サイドに有利な状況はイヤ) 調停を考えていました。 弁護士相談の先生は、調停が不調になった時の費用が もったいないので、支払督促を勧められたと思いますが、 調停 -> 不調-> 支払督促の順序で進めたいと思います。 大変的確なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.2

#1さんも言っているが、 > 指導方法(道場の製品)に欠陥があり、返品(退会)したと > 考えています。 同じく、よく分からん。

SDSNSAMP
質問者

お礼

from_goo様 製造製品と混同しておりました。 回答ありがとうございます。

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