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占いが当たらなかったときの保証は?

kawakawaの回答

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  • kawakawa
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回答No.2

極端な例として、霊感商法が挙げられますネ。「先祖の霊を‥」「あなたの病気は‥」といった前置き(「霊視」による言葉なので、占いの一種とも考えられます)の後に、何か(ツボや印鑑など)を売りつける。 霊感商法に対して多くの訴訟が行われていますが、詐欺罪など発言に基づくものではなく、クーリングを認めなかった等の訪問販売関連によるものがほとんどですね。100円のものを1000万円で売っても、価値観の問題なので刑罰対象とはなりません(原価がタダの野生の貴重な動植物を高値で取引しても問題ないのと同じ)。 で、霊感商法のように先祖の霊を慰めることができるという真実か否かを判定できないような内容は裁くことが困難です。 同様に、職業的占い師が「この人と付き合えば上手くいく」と言ったのを信じて失敗しても、その時点ではそうであった、それ以降の運命は占ってもらった人によって開かれていくものである。という論説をなされると反論できなくなります。 ただし、「この骨董品は本物です。買いなさい」なんていう占いを信じて贋作を買わされた場合、これは詐欺の共犯者と位置付けることも可能ではないかと思われます。こういったケースでは客観的な真偽鑑定が可能ですから。 ということは、「その占い内容によっては、返金や損害賠償を求めることができる」というのが回答になるでしょう。 占いをしてもらうときに「もし、これが外れて損失を受けた場合には、相当の賠償を行う。という誓約書を書いて下さい。」といったとき、それでも占ってくれる人はどれ位おられるでしょうね? 基本的な一般概念としての占いとは、何かに悩み、その最終決定を下すためのちょっとしたキッカケ程度の位置付けです。さらに、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という言葉が一般的に知られているように、占い自体が100%当たるものではないというのも、一般に認知されていることです。 従って、人生相談などの重要な内容について占いを全面的に信じた結果、損失を受けても、賠償請求の対象にはなりにくいと思われます。

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