• ベストアンサー

新聞悪徳勧誘でハンコしてないけど契約になりますか?

昨日新聞勧誘が来て、試し読みさせてくれるというのでさせてもらうことにしました。 その際、試し読みに必要なサインをしてくれと言われたのでサインしたのですが、よく書面をみると来年から半年間の契約書みたいな文面なことに気づきました。 これはヤバイと思いハンコの部分は塗りつぶしたのですが、住所、氏名、電話番号、を入力しただけでも契約になってしまうのでしょうか? 契約ということになってしまうのであればクーリングオフしようかなと思うのですが、クーリングオフにも若干コストがかかってしまいできればしたくないので、お聞きした次第です。 ご教示よろしくお願いいたいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#111181
noname#111181
回答No.3

自筆で住所、氏名を書いただけで契約は成立します。 クーリングオフすることをお勧めします。

shizer
質問者

お礼

書類はもう準備してはいるのでクーリングオフすることにします。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.2

法的な力はないですが、消費者トラブルの相談窓口へのURLを添付します。過去の事例など参考になる事例も乗っていますし、参考にしてみてください。いろいろ教えてくれると思います。 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

shizer
質問者

お礼

一応コストはかかってしまいますが、書類はもう準備してはいるのでクーリングオフすることにします。ありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

契約にハンコは日本独特の習慣ですが、民法上は口答でもサインでも成立します。 クーリングオフするしかないでしょう。

shizer
質問者

お礼

書類はもう準備してはいるのでクーリングオフすることにします。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう