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固定資産税第4期分のお尋ね。
御世話になります。 昨年10月初めに持ち家を売却しました。 決済時に相手方から3期の固定資産税を受け取り年初めに 支払いました。 本日4期分が役所から送って来ました。 1/1からの所有家屋は相手が払うと思っていましたが こちらが売却した後の4期分も払わないといけなかったでしょうか? アドバイスお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
確かに平成22年度の固定資産税は平成22年1月1日現在の所有者、つまり売却相手にかかってきますが、21年度分は平成21年1月1日現在にまだ所有者であった質問者さんに納税義務があります。 第4期分は年を越して平成22年の納付になるので勘違いしがちですが、あくまでも21年度分で、平成21年1月1日現在にまだ所有者であった質問者さんが納付するものです。 しかしながら、売買時期によって固定資産税について損得が出ないように売主、買主間で按分清算するのが商慣習になっています。これはあくまでも法律外のお話です。 決済時に受け取ったのは第3期分だけですか?第3期と第4期分ではありませんか? 第4期分ももらうべきでしたが、もし本当に第3期分しかもらっていなかった場合、今から請求することは難く、自腹を切るしかないと思われます。
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- takapiii
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No.1の方の回答通り、支払い義務は質問者さんにあり、固定資産税の分担金は単なる商慣習であるという事ですが、買主が日割りで負担する固定資産税の起算日については、地域や不動産会社によって必ずしも統一していないようです。 1月1日、4月1日、6月1日という例があり、特に6月1日といのは、6月1日を第一期の納期開始期間とする地域が多い事に合わせているのでしょうが、もっとも多いのは1月1日を起算日とする例です。 この場合、極端な話、1月2日の所有権移転をすると、1月1日の所有者であった売主が全額を負担しなくてはなりませんが、商慣習上、1月2日~12月31日までの364日分は買主が売主に支払うと言う事になります。 これを前提に考えます。 10月に所有権を移転したのあれば、売主は1月1日~10月×日までを負担し、買主は10月×日+1日~12月31日までの分を売主に支払います。 この日割り分は、だいたい年の1/4と言う事になります。 つまり買主が売主に支払うのはおおよそ4期分のみとなるわけです。 もしかすると、質問者さんが受け取ったのは4期分と言う事じゃないでしょうか。 3期分の支払い期限がが12月28日、4期分が3月1日(地域によって違う)と言う事で、勘違いされているのかもしれません。
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ご回答ありがとうございました。 仲介の担当者にその後聞いてみましたら 1年分の4期分が 決済時の支払い分との事で 役所の請求分は年度がまたがった だけとの事でした。 勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。