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雇用保険の再就職手当について教えて下さい。
雇用保険の再就職手当について教えて下さい。 今月10日に退職しました。すぐにハローワークに行き就職活動をしました。 ハローワークの紹介で面接を受け、始めは試用期間と言うことでバイト一カ月後正社員と言われ16日から働いています。本日20日に前の会社から離職票が送られてきましたが、この場合再就職手当は貰えないのでしょうか?そしてもしこの仕事が合わない場合失業保険は貰えますか?
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再就職手当は、 離職票が発行されてから、ハローワークに持って行って失業給付の申請手続きをします その日から7日間が待期期間になって(失業状態の確認期間です)その後受給期間に入ります(会社都合の場合:自己都合の場合はさらに3ヶ月の期間が間に入ります) 会社都合の場合は、就職が決まり給付日数の残りが規定以上なら再就職手当が支給されます(就職までは失業給付が支給) 自己都合の場合は、3ヶ月の期間の最初の1ヶ月はハローワークを通した就職の場合のみ再就職手当が支給されます(再就職手当のみ支給される) ・なので >ハローワークの紹介で面接を受け、始めは試用期間と言うことでバイト一カ月後正社員と言われ16日から働いています 本日20日に前の会社から離職票が送られてきましたが ・上記の場合は、現在失業中ではないので、失業給付の申請が出来ません・・その為、再就職手当の対象にはなりません ・現在の就職先を12ヶ月未満で退職される場合、今回の離職票が必要になる場合が有りますから、そのまま保存して置いて下さい (会社都合で6ヶ月未満で退職される場合、自己都合で12ヶ月未満で退職される場合に必要になります) (上記は現在の会社で雇用保険に加入されている場合です) ・現在の会社で雇用保険に加入されていない場合は、今回の離職票で失業給付・再就職手当等が受けられます・・期間は来年の3/10までです(退職の翌日から1年間) (実際に給付になる日数は、給付制限の3ヶ月の有無と申請時期、給付日数で変ってきます)
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- kgrjy
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もう働き始めているのですから、求職の申し込みもできません。手当ももらえません。届いた離職票は大切にとっておいてください。2年内に離職するようなことがあれば、今の職場が発行するのと併せてその離職票は必要になるでしょう。 求職の申し込みをしていないので、被保険者期間はあいまがちょっとあきますけれども通算されます。0になるのは、求職の申し込みをしたり、あいまが1年あけてしまった場合です。
- ziziwa1130
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退職された会社からの離職票をハローワークに提出して初めて受給資格決定になります。受給資格決定日から7日間の待機期間があります。待機期間満了前に就職した場合には再就職手当支給の対象になりません。特に貴方の場合には離職票提出前ですから問題外です。新たな職場での雇用保険期間が雇用保険法第13条に規定されている12ヶ月に満たないために、失業手当は支給されません。新たな職場に就職した時点でその前の雇用保険期間は無効になります。