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再婚における子供の戸籍・親権

現在3児の母ですが、離婚をし、1年半程前から再婚を考え同居しております。3人とも前夫の子です。ただ、一番上の小6の男の子が、新しい父となる彼と性格的に合わず、彼もこの子だけを籍に入れる事を拒んでいます。いろいろと話し合った結果(まだ決定はしていませんが)、今後私の父が引き取る予定でいます。私の籍が新しい夫に入っても、この子の籍は今の私の籍に残るんですよね?親権は私ににしておく事はできるのでしょうか?もし彼が、親権も放棄してくれといった場合(今はそんな事は言いませんが)、簡単に親権の変更は出来るのでしょうか。法的にこういうことは認められるのでしょうか?私としてこの子も籍に入れてほしいと思うのですが、おそらくお互いにつぶれていきそうな気がします。。ただ私がしようとしている事は、世間から非難を浴びる事であるというのは承知です。。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

連れ子を再婚相手の戸籍に入籍させる目的はただひとつ、再婚相手の氏を名乗らせるためだけです。 戸籍は単なる親族関係を記録した帳簿です。しかも戸籍が同じか別かは親族関係の近い遠いを意味しません。戸籍に記載された事項を読み取って初めて親族関係が明らかになるものであって、戸籍が同じか別かは単に氏が同じか別かの違いです。 現に下のお子様二人の戸籍を、家庭裁判所で「氏の変更許可」をもらい役所で入籍届を出して再婚相手の戸籍に入籍させたとしても、再婚相手とお子様二人の関係は単なる姻族関係、つまり「配偶者の子」「母の配偶者」以外の何者でもないのです。当然、戸籍を移動させない一番上のお子様との関係も全く同じです。ただ氏が同じが別かだけの話です。 >この子の籍は今の私の籍に残るんですよね? あなたの籍というか、再婚相手の氏を称する婚姻届を出せば、あなた自身の戸籍は再婚相手筆頭者の戸籍に異動します。残った戸籍にあなた自身は除籍ですが名前だけが筆頭者として残り、その戸籍にお子様たちがいます。そこから下のお子様二人を再婚相手の戸籍に異動させますと、上のお子様だけがその戸籍に残ります。あなたは筆頭者としての名前だけで、上のお子様の単独戸籍です。 >簡単に親権の変更は出来るのでしょうか。 祖父に親権を変更するなら、祖父とその子の間で養子縁組してからになります。親権変更調停を家裁に申し立て認められる必要があります。もしあなたがお子様を相当虐待しているならば認めてくれるでしょう。 祖父と養子縁組しようが親権が祖父に異動しようが、あなたとの母子関係も前夫との父子関係も失くなりません。当然、あなたの再婚相手との姻族関係も他のお子さまと同じで変わりません。 >私がしようとしている事は、世間から非難を浴びる事であるというのは承知です 娘しかいない場合、跡取りと称して娘の長男をその祖父と養子縁組させることはよくあることで、戸籍をどう弄くり回そうがあなたと3人のお子様が同居してさえいれば何の非難も受ける謂れはありません。 あなたが気にすべきなのは戸籍なんかではなくて、住民票の方の問題です。再婚して下の二人と再婚相手と一緒に生活するので同じ世帯にするが、上の子だけ祖父の住民票に入り祖父と暮らすということです。同じ世帯ということは同じ生計であることを意味します。つまり下のお子様二人は養子縁組しない限り再婚相手の子ではありませんが、同じ世帯に入ることで姻族関係としての扶養義務が生じます。国民健康保険ならば世帯主である再婚相手に保険料納付義務があります。同じ戸籍かどうかはあまり関係ないのです。 上のお子様は祖父に扶養義務が生じますが、それは戸籍や養子縁組や親権の問題ばかりではなく、住民票が同じ世帯だからということが大きいのです。いずれにしろ、15歳になればほとんどの手続きは自分でできますから、すぐに親権もあまり関係なくなります。

tyako745
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。とても参考になりました。 子供がやはり一番だという事を考えながらきちんとしていこうと思います。

その他の回答 (1)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

>ただ私がしようとしている事は、世間から非難を浴びる事であるというのは承知です。 そうですね、その通りだと思います。 「恋は盲目」とは言いますが 他人の男性と一緒になって自分の子供を見放すような事をあなたは今しようとしています。 自分の子供よりも男性との生活を選ぶのは自由ですが それをするとあなたは親として失格です。 親権などにこだわる前にもっとこだわる事があるのではないですか? あなたが少しでも親としての自覚や優しい心があるのでしたら 一番大切なのは何なのかをもう一度よく考えてみてください。 あなたの質問内容に応じる形にはお答えできませんが あなたの様な人がいる事実と現実をとても残念に思い、悲しく思います。

tyako745
質問者

お礼

私の質問に目を通していただきありがとうございました。 子供を一番に考える事が親としての義務だという事を再認識すべきだと感じています。。

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