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「第3号被保険者関係届書」の申請日は変更できるか?

現在勤めており、私自身は第2号被保険者です。配偶者の妻は扶養に入っており第3号となっています。 妻は外国人です。この妻の年金の取り扱いについて質問させていただきたいと思います。 妻は2007年の3月に親族訪問ビザ(滞在資格3ヶ月以内)で来日し、同月私と婚姻しました。 次に来日したのは2008年の5月。当時の滞在資格も親族知人訪問ビザで、外国人登録は来日後すぐにしましたが、 年金加入、健康保険について私の扶養に入れることは行いませんでした。   2008年8月、滞在期間が切れる前に、滞在資格を「日本人の配偶者」に変更し、滞在期限は1年先になりました。 むこう1年滞在すると判明したので、私の勤め先に頼んで妻名義で第3号年金資格・及び健康保険に加入しました。 加入日はどちらも2008年10月。 2009年8月、滞在期限をもう1年延長しました。 知り合いとこのことについて話になったとき、来日した2008年の5月から健保加入・第3号になった10月までの5ヶ月間は、自動的に第1号年金被保険者と なり、支払い義務が発生するのでは、といわれました。自分で調べたところ、どうやらそのように思います。 何度か住所を変えているので、督促状のようなものは受け取った覚えはありません。 年金事務所ではっきりさせたいと思いますが、その前に頭の中を整理させてから行きたいと思っています。 給料が安くかつかつでまわしているので、出来れば免除など使えれば使いたいです。 妻が第3号資格を加入するとき、2008年10月に出している「第3号被保険者関係届書」ですが、 これを妻の日本上陸日(2008年5月)に変える事が出来る手続きなどはないでしょうか? 婚姻自体は2007年にしているので、2008年5月上陸日時点でもすでに夫婦となっており私の頭の中での理屈では 申請し直すことは出来ないことではないのかな、と思っていますが・・ どなたかご意見よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.1

「第3号被保険者関係届書」は「健康保険被扶養者届」と一体(セット)になっています。ですから第3号被保険者の資格取得日は健康保険の扶養の手続きをした2008年10月になります。2008年5月に遡及はできません。なぜなら第3号被保険者の資格取得日は婚姻をした日ではないからです。国民年金の免除申請も2年遡及することはできません。免除は原則申請のあった月からです。保険料の納期は2年なのでまだ納付は間に合いますが・・・

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