• ベストアンサー

通り魔にやられたとき・その2

「通行人」が「通り魔」に襲われている。 少し離れたところにいた「私」は何らかの手段で「通り魔」を 押え込んだ。 この時「通り魔」が怪我をした。 こういう場合、「通行人」が反撃しての怪我なら正当防衛になるが、 「私」は傷害罪に問われるなんて話を聞いたのですが、 そうなのでしょうか?

  • K-1
  • お礼率61% (340/557)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4593
noname#4593
回答No.6

>刃物を振り回して危険だから遠くから物を投げつけたとか >取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させたとか、 >・・・これが過剰防衛とかになるんでは? 防衛行為の程度についてですが、 一般的な言葉を使って言いますと、 「侵害(相手の攻撃)を排除するための合理的な範囲内のもの」 ということで、一言で言えば、ケース・バイ・ケースということです。  この『正当防衛』は、相手方の不正な侵害行為に対する防衛行為であるということから、momasさんやmickjey2さんが間違えておられた、相手方に落ち度(不法行為、侵害行為)が無いにもかかわらず認められる『緊急避難』と異なり、防衛行為の範囲はかなり緩やかに判断される傾向があります。  但し、判断基準の境界部分においては非常にあいまいでして、明確に「こうだ!」と言えるものはありません。個々のケースごとに判断していくしかありません。  例えば、Aという人物がサバイバルナイフを片手に、今にもBという小学生の背後から迫ってそのBを刺し殺そうとしていたような場合、それを離れていた所から見ていたCという人物が、とっさにたまたま持っていた猟銃を使ってAに向かって発砲し、Aが死んでしまったような場合でも、Cの行為は『正当防衛』として殺人罪に問われることはありません。  ところが、例えば、Dが大切にしている本をEが燃やそうとしていた場合、それを見つけたDがEに対して棒で打ちかかってEに全治1ヶ月程度の怪我を負わせた場合、過剰防衛となる可能性が高いでしょう。  ご質問の「刃物を振り回して危険だから遠くから物を投げつけた」ような場合、 「刃物を振り回して」いる相手にやたらに接近するのは危険です。  そこで、凶行を止めさせようと「遠くから物を投げる」という行為は、社会通念上合理的範囲内の行為といえると思われます。それによって、当たり所が悪く、たとえ犯人が死んでしまっても『正当防衛』とされるでしょう。  同様に、「取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させた」場合、 「取り押さえても暴れて危険」ということは、いまだ自己又は他人の権利が侵害される危険性が存続している状態であるといえ、自己又は他人の安全の確保のため、「1発くらわせて気絶させ」るのは、社会通念上合理的範囲内の行為といえると思われます。  従って、上記のご質問のいずれも、「侵害(相手の攻撃)を排除するための合理的な範囲内のもの」と考えられ、『正当防衛』が成立すると思われます。  なお参考までに、防衛行為が『正当防衛』とはみなされず『過剰防衛』と判断された場合はどうなるかといいますと、裁判所の判断で、その刑を減刑または免除することが出来ることになっております(刑法36条2項)。防衛行為というものは、突発的に発生するものであることから、とっさに防衛の程度を超えた防衛行為を行ってしまった場合であっても、極力防衛行為を行った者を保護しようとする趣旨の規定です。

K-1
質問者

お礼

なるほどなるほど。 なんら武器を持っていない空き巣を見つけて、逃げるところをぶっとばして怪我をさせれば過剰防衛。 包丁を持った強盗に反撃して怪我をさせれば正当防衛。 ニュアンスとしてはこんな感じですね。

その他の回答 (5)

  • momas
  • ベストアンサー率41% (133/319)
回答No.5

・・・よりによって・・・・・・ みなさま、大変ご迷惑をおかけしました 強制わいせつと緊急避難をまちがえましたmomasです。  思わずふきだしてしまいました。 右肩ごしに部長の視線が・・・ 「ブラインド閉めてくんない。まぶしくて・・といいながらディスプレイを横にむけるmomasでした」

noname#4593
noname#4593
回答No.4

 momasさん、刑法176条は「強制わいせつ」に関する条文ですよ。「緊急避難」に関する条文は刑法37条です。  まぁ、興味があるのは分かりますが・・・私もそうですから(笑)。  ただし、今回の場合は、刑法36条「正当防衛」が成立します。 「36条1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」  相手が素手であるにもかかわらず、ナイフで切りつけたというような手段が不相当と思われるような場合で無い限り、通常の方法で、相手の反抗を抑圧するために相手を押え込み、そのはずみで相手が怪我を負ってしまったとしても、「私」には『正当防衛』が成立して傷害罪に問われません。  ついでに言いますと、この場合『現行犯逮捕』になります。  『現行犯逮捕』は、警察官でなくても誰でも出来ます。ただし、逮捕後速やかに警察官に犯人を引き渡す必要があります。  よく窃盗犯人等を捕まえて、逮捕後警察官にでもなった気で、犯人の事情聴取や長時間説教をしたりする人がいるのですが、現行犯逮捕自体は法令で許された行為であっても、その後、犯人を長時間拘束する行為は『逮捕監禁罪』という立派な犯罪です。念のため。

K-1
質問者

お礼

「強制わいせつ」・・ぷっ(^O~) 似てますもんね。 「手段が不適当」 ワタシが知りたいのは、まさにこの点で 刃物を振り回して危険だから遠くから物を投げつけたとか 取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させたとか、 ・・・これが過剰防衛とかになるんでは? ということです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

momasさん、近い! 自己又ハ他人ノ生命、身体、自由若シクハ 財産~ です。 だから「私」もOK。 もちろん緊急避難の限度を超えれば別でけど。

K-1
質問者

お礼

「~緊急避難の限度を超えれば」 ワタシが知りたいのは、まさにこの点で 取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させたとか、 取り押さえるために何か投げつけたり棒とかで殴ったりしたら ・・・これが過剰防衛とかになるんでは? ということです。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 怪我の具合にもよりますが、「私」の取り押さえは「通行人」を守るための行動です。ですのでちょっとした怪我程度であれば、それは偶発的な事故として扱われるはずです。  しかしながら、すでに取り押さえ終わった「通り魔」を、大人しくしないからといって気絶するまで殴る蹴るするのはやりすぎですよね。  この辺の境界をどこに持ってくるかが、焦点となるでしょう。

K-1
質問者

お礼

「~やりすぎですよね」 ワタシが知りたいのは、まさにこの点で 取り押さえても暴れて危険なので1発くらわせて気絶させたとか、 取り押さえるために何か投げつけたり棒とかで殴ったりしたら ・・・これが過剰防衛とかになるんでは? ということです。

  • momas
  • ベストアンサー率41% (133/319)
回答No.1

刑法176条 緊急避難 自己の生命、財産、身体、自由に重大な被害を及ぼし、または及ぼすおそれがある場合は、及ぼそうとする被害を超えない範囲で防御できる。  また、超えた場合でも減刑される(要約) 以上、うろ覚えですが拡大解釈される場合が多いと思います。 (仕事中にこそこそやってますので・・・・) 間違いがありましたらご指摘ください

関連するQ&A

  • 正当防衛についての質問です

    先日知人が酒の場で酔った中年に因縁を付けられて殴りかかられて、我慢も限界に達して殴り返し ケンカになって警察まできて、結局ケンカ両成敗と言う事で当事者は無罪放免となりました・・・ 知人に「お前ならどうした?」と聞かれてここで相談して居る訳ですが その前に色々と調べました。 そこで気になった事があるのですが、殴りかかってきた相手に対して 反射的にカウンターパンチを食らわせたとします。 1発ならば相手がどんな怪我を負おうと、判例によると正当防衛の範疇に収まると。 とある正当防衛について述べたHPを見ると >相手がこちらの言葉尻を捕えて殴りかかってきた場合も正当防衛になりますが、 >殴り合いは喧嘩両成敗です。正当防衛は認められません。 と記述がありました。 ボコボコに殴られるのに耐えれば相手の傷害罪 1発だけお返ししてどんな結果を招こうが正当防衛 1発のお返しで結果?が出なかったので、殴り合いが継続して両成敗 一撃必殺な攻撃をお見舞いするのが良さそうですが、素人には無理でしょうね・・・ この問題って自分が酔った相手に因縁を付けられて起こした問題なのか 嫁さんが暴漢に襲い掛かられてそれを排除する為に起こした問題なのか こういう事でも全然違ってくるとは思うんですが 酔った相手に一撃必殺を食らわせて相手が大怪我→正当防衛 酔った相手に因縁を付けられて殴られて反撃して相手が怪我→過剰防衛 嫁さんを襲う暴漢に一撃必殺を食らわせて暴漢が大怪我→正当防衛 嫁さんを襲う暴漢と必死に戦ってこれを排除したが暴漢大怪我→過剰防衛 さて問題です、社会人としては殴られようが何をしようが一撃必殺の手段を持たない場合 酔っ払いや暴漢の攻撃に対してじっと耐えるのが正しい選択なのでしょうか?

  • 超至急刑法について

    至急です けいほうについて誰か知識のあるかたかいとうおねがいします、、 正当防衛(刑36条1項)の成立要件に関する次の1〜3までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。 1.正当防衛は、急迫不正の侵害に対して成立するから、反撃行為を行なった者が侵害を予期していた場合には正当防衛は成立しない。 2.やむを得ずにした行為として正当防衛が成立するには、防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを要するから、防衛行為によって生じた害が避けようとした害の程度を越えた場合には、正当防衛は成立しない。 3.急迫不正の侵害がないのにあると誤信して、防衛の意思で反撃行為を行った場合、正当防衛は成立しない。

  • どこまでが正当防衛?

     私は、危険な人に大しても、瞬時に頭を働かせてどうしても相手の急所をついてしまい、もしもの場合、どう相手を怯ませたら良いのか判らないので・・・ 日常の周囲の防衛知識として知りたいのでお願いします。  よくいる空き巣をする犯人がいたとしたら、 どこまでが正当防衛となりますか?  金属バットや刃物で 犯人をひんし状態にさせたとしても正当防衛となるのですか?    突然、暴行を受けた場合反撃をして犯人を怪我させたりした場合は、暴行を受けた側も罪を問われるのですか?  正当防衛についてどこまでが正当なのかが判りません。   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B 犯人に襲われそうな時に 襲われそうになった人は、安全のためにスタンガンなどの危険物などを使用して危険を回避すると言うのも正当防衛となるのですか?  万が一、危険を回避する手段として物を使って犯人を死なせた場合も正当防衛となるのですか?  (これらは、例えです。これらはフィクションです。  非常識な私ですみませんが、よろしくお願いします。 

  • もし通り魔に遭遇したら?

    この動画を見ると、 http://www.youtube.com/watch?v=kmVcKS8YL6Q#t=4m20s プロの格闘家でも滅多刺しにされかねない様です。 しかもナイフは刺され慣れていないと 実際はショックで体が思い通りにすら動かなくなると聞きます。 正直、 犠牲者の1人になって被害を拡大させ 余計な手間をかけさせない様、急いで逃げるべきだと思います。 でも目の前で、大切な家族や友人が刺されたり、今にも刺されそうな場合、 何かを使って、過剰防衛になってでも 犯人を止めるすべは無いものでしょうか? アドレナリンが出てる人に半端な痛みなんて効かないでしょうし、 失敗すれば反撃され共倒れで終わりなのでしょうし・・。 通り魔のリスクが高いスポットを避ける事が一番なのでしょうか? 過去の例など、実例から何か情報を教えて頂けますと幸いです。

  • はっきりさせておこう!やってもいない万引き

    万引きを疑われた時に 事務所へこいって言われますよね、当然 もしも万引きをやっていないのに疑われたら・・・・ 事務所へ行くのを拒否ったらベルトやら服やらを無理やりつかまれて数人がかりで 引きずられていくと思うけど これ、さらに抵抗したら殴り合いとかになると思うんですよ やってもいな犯罪で無理やり連れて行こうとする時点で傷害事件ですよね? 自分は自分の身を守るために自己防衛として反撃・・・ つまり腕やらを強く引っ張られて痛みを感じた時に、自分は傷害を受けていると認識し 反撃・・・自分を守るためにそいつに対し暴行をしてもいいんでしょうか? これ、反撃もするな!されるがままに引きずられて事務所へ池!っていうのは ちょっと理不尽な気がするんです そりゃ、気長で優しい人はおとなしく行くと思うんだけど やってもいない万引きを決めつけられて乱暴に引っ張られるとブチギレる人も多いと思うんだけど 「正当防衛」は「どこから、そしてどこまで」 やっていいんでしょうか? 冷静になれとか、おとなしく事務所へ行けばいいだろうとか、そういうご意見は結構です 万引きを疑われて大恥を欠かされた上に、傷害の犯人にされては 踏んだり蹴ったりですよね

  • 学区内で通り魔事件がおこり、子供がとても怖がります。

    今日、学区内のスーパーで通り魔事件が発生し小学生は集団下校して帰ってきました。子供たちは、直接事件を見たわけではなく、学校から生徒にどういう説明をしたのかわかりませんが、親には学校からの手紙で「通り魔事件が発生しました。傷害事件(刃物を所持)通行人が軽傷、現在逃走中」という内容の説明がありました(もっと長いのですが要点だけにしておきます)。帰宅してからいつもどおりにしていたのですが、夜になってから「事件があったから気分が悪い。」とか「暗いところが怖い」といい始めました。 こういうときはどう対応していったらよいのでしょうか?教えてください。

  • なぜ通り魔は弱者ばかりを狙うのか?

    最近、頻繁に起こっている、痛ましい通り魔(無差別殺人)事件ですが、逮捕された容疑者は口を揃えたように「世の中が嫌になった」「誰でもよかった」「死刑になってもいい」などと供述しています。 だったら、なぜ罪もなければ敵対もしていない通行人ばかりをわざわざ狙うのでしょうか? 死ぬ気があって、誰でも殺せる勇気があるのなら、犯罪を生業としている組織の事務所や、テロリストの拠点などを捜して思い切り暴れようという発想もあってもいいのではないでしょうか? (殺人の容認ではありません、例えば、の話です) なぜ、自分より弱いであろう一般人を傷つけようと決め、そして実行してしまうのでしょうか? 理屈が極端で、危険であることは承知で書かせていただきました。 ただ、そういった通り魔の心理というものをどう解釈してよいのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてくださると幸いです。

  • 冤罪逮捕されそうになった場合

    泥棒扱いされたときに誰でも逮捕権があると聞きます。 素朴な疑問なのですが、 泥棒扱いされ、その辺の人間が捕まえに来て、 無理やり捕まえようとしてきて(冤罪側としては襲われる) 胸倉捕まれたり、タックルされて反撃(正当防衛)した場合どちらが悪いことになりますか。 怪我は無傷だとします。

  • どろぼう発覚で、家主に反撃

    私の知り合いの起こしたことなのですが 夜中に空き巣に入ったつもりが、住人に見つかり追いかけ回されて暴行を受けたため正当防衛として、石で相手に対して反撃したらしいのですが、結局捕まってしまいました。彼は大学生なら停学や社会人なら停職といった制裁を受けてしまうのでしょうか、解雇や退学はあんまりだと思います。強盗傷害なんて言い方は今回の場合は合わないと思います。助けてあげたいです。

  • 正当防衛

    正当防衛ってどこまでが正当防衛になるんですかね? たとえば相手がナイフとかで切りかかってきたのでバットなどで反撃した場合や泥棒が侵入してきたので捕まえて全治1 ヶ月以上の重傷を負わせた場合どうなるのですか?