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交通事故死の場合の慰謝料と相手の今後

祖母が車に轢かれて亡くなりました。加害者は20歳の男性、こちらは95歳の女性です。祖母は青信号で信号を渡っていました。加害者も青信号での左折でしたが、隣に座っていた彼女と話をしながらの運転で前を見ておらず、祖母に気付かなかったそうです。加害者は祖父母と共に(両親は離婚しており、父親が仕事のため連絡取れずの為)謝罪に来て涙ながらに申し訳ないと泣いていたそうで、家族も未来ある身 だからと責めはしなかったのですが、この場合、被害者が死んでいる訳ですから過失致死になると思うのですが、この後、彼は社会的にどういった罰を受ける形になるのでしょうか?刑務所とかに行くのかなあと話していたのですが・・・。それと、この件で亡くなった祖母に対しての慰謝料?とかは支払われるのでしょうか?もし出るなら金額的にはいくらぐらいになるのでしょうか?それは相手の保険から支払われるのでしょうか?ちょっと専門的な事なのですが、解る方ありましたら解る範囲で結構ですのでお願いします。

  • utako
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  • Pigeon
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回答No.5

ご愁傷様です。 加害者は罵られ罵声を浴びせられても仕方ないのに遺族の皆さんが温和な方達で救われる一面もあり、感心しきりです。 さて、損害賠償の問題となりますが、死亡による慰謝料(本人の慰謝料と遺族の慰謝料)と逸失利益(生きていれば得られるであろう金額)を合算して金額を賠償してもらう事となります。他の方の回答にもありますが、逸失利益については何分高齢のため多くは望めないでしょう。机上の空論ですが、95歳の女性だと平均余命3年として、年金収入3年分にライプニッツ係数(2.723)と言う係数を掛けたものが逸失利益です。ただ、必ず認められるというものでもありません。(最終的には訴訟を提起し裁判所の判断になります。) 自賠責では本人慰謝料として350万円、遺族の慰謝料として請求権者1人の場合は550万円、二人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円と一律に定めています。(請求権者は父母、配偶者及び子です。)ただ、これは自賠責の基準であって、これが全てではありません。91歳の女性の死亡で本人慰謝料として1900万円を認めている判例もあります。 個人的な意見ですが、判例に近い金額は相手方保険会社から提示されることはありませんし、示談ベースでも引き出すのは大変難しいです。 弁護士を立てて損害賠償訴訟を提起してもらうのが一番納得できるでしょう。(被害者遺族の権利です。) 加害者の事も心配されてますが、加害者側の保険会社はこの場合代理人(弁護士)をやはり立ててきます。そして、金銭面は保険会社が支払いますから加害者本人としては懐は痛みません。ただ、加害者は忘れてはならないのはあくまで損害賠償の義務は加害者本人にあると言う事です。(保険はこの支払義務を肩代わりするものであり、責任を肩代わりするものではありません。)

utako
質問者

お礼

とても丁寧な回答を頂きありがとうございます。高齢だったとはいえ、数百万のお金を加害者の男性が背負うのはあまりにも・・・と思っていたので、保険会社が支払うということで安心しました。とても丁寧に金額まで教えて頂き、ありがとうございました。参考にいたします。

その他の回答 (4)

  • blanket
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.4

No.3さんのアドバイスの通りでよろしいかと思います。 一点、実務的な補足をしますと、加害者が起訴された場合には「国選弁護人」が必ずつき、多くの場合はその弁護士から減刑のための示談交渉がなされます(ただし、あくまで一般論です)。 その際に、加害者の保険会社側と国選弁護人の間で何かしらの話し合いをもたれることがあり、そこで示談解決することになります。 お身内を亡くされたにもかかわらず、加害者の将来を案じておられる姿には敬服いたします。No.3さんのアドバイスにもありますとおり、お知らせいただいた情報の限りでは、加害者個人に将来にわたって法的な過度の負担となることはなかろうと思いますので、その点はご安心下さい。 重ねてお悔やみ申し上げます。

utako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一緒には住んでいなかったのですが、私にとっても大事な祖母でしたので悲しみは大きいのですが、加害者の男性の態度を見て、やはり責めるのは辛いな、と言う感じでした。これが自分の子供であったりしたら許せないと思いますが。彼も将来がある訳ですから、これに縛られずに、でも車を運転する怖さを十分理解してほしいと思います。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

基本的には金額はご高齢のため高額とは言えませんが、葬儀代などご遺族の方が被るものは補償されることとなります。 支払金額が3000万円以下までは、加害者の車に掛かっている強制保険の自賠責から支払われます。 それ以上になると任意保険より支払われます。 保険は加害者の賠償責任を肩代わりする物ですから、加害者自身は支払う必要はありません。(そのために保険料を支払っています) 今後の賠償金額については保険会社と話を進めることとなるでしょう。 どのような物を含めることが出来るのかは、保険会社の方と話を進めることになるかと思います。 今回の場合はおそらく自賠責の範囲内での支払いとなる物と思われます。

utako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですか、支払額が発生した場合は保険会社から支払われるのですね。正直なところ、お金が支払われたとしても私が貰える訳ではないですしと思っていたのですが、母はその20歳の加害者である男性が支払いには大きい金額でしょうし、可哀想だわね・・・と言うので保険会社が支払うんじゃないの?って感じだったのです。身内には車を運転する人間がいないので、良く判らなかったのです。ありがとうございました。

  • blanket
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

まずはお悔やみ申し上げます。 さて、第一に、加害者ですが、運転中の事故なので、通常は「業務上過失致死罪」が適用されると思います(もちろん、事故時点の詳しい状況次第ですが。)。初犯であって、被害者遺族との示談成立または被害者遺族からの減刑嘆願があれば、ほぼ間違いなく執行猶予となるかと思います。 第二に、損害賠償請求ですが、交通事故の場合は比較的判例の蓄積があり、その額についても一定の計算式があります(保険会社の人に「青本」、「赤本」といえば分かると思います。)。このケースでは、亡くなられた被害者自身に生じる損害賠償請求権は遺族に承継されますので、遺族としては「損害賠償請求」および「慰謝料」の二本立てで請求可能かと思います。 なお、損害賠償の額ですが、前出の回答にもありましたように、ご高齢ということが相当程度考慮され、比較的低い金額に算定されると思います(はっきり言えないのは事故の詳しい状況によって額が異なるからです。)。また慰謝料については、基本的には当事者間の話し合いでいくらでも決められますが、ご質問のケースでは最高でも300万円が限度、というのが私個人の相場観です。

utako
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。加害者の男性は刑務所へ行く事はなさそうですね。少しホッとしました。私にとっても大事な祖母でしたが、やはり年齢の事を考えますと、亡くなった後も若い人をしばりつけてと言うのは本人の意思では無いような気もしますので。補足なのですが、損害賠償や慰謝料と言うのは加害者本人が支払うものなのでしょうか?それとも加入している保険会社ですか?主人は被害者が入院したりしたらその病院費は保険から出るけど、死んだら関係ないから出ないだろ~って言うんですが、と言う事は保険会社にとってみれば、いっそ轢き殺してくれた方が都合が良いって事なのでしょうか?もしご存知でしたらお願いします。

回答No.1

心中お察しします。まず、お婆ちゃんが亡くなられたことに対して、将来に得られたであろう利益分が支払われますが、何分ご高齢であるため、この金額はかなり少なくなることは避けられません。またご家族の方が被った心理的被害に対する損害賠償も支払われると思われますが、当方は申し訳ありませんが、少しかじった程度なので、詳しくはわかりません。この程度ですが、お力になれれば。

utako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。祖母は95歳で高齢でしたので収入も無く、祖母が今後得られるはずの収入など全くなかったでしょうから、支払われないのかな?と思っておりました。お墓もあるし、自分の葬式代くらいは持っていたようなので、特別お金がいる訳ではないんですが、人の命とお金の関係ってどうなんだろうと思った次第です。このお金が保険会社から支払われるのか加害者個人が支払うのかをご存知でしたら、また回答をお願いします。

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