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自宅開放のカフェ 開業について

私の義姉が、自宅開放のカフェをしたいと考えているのですが、開業について詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 自宅の一部(母屋とは別棟の7坪の倉庫、電気水道有り)を、改装して自宅開放のカフェを開業する予定でいます。 カフェ開業に必要な設備などは、めどがついているようですが、問題が一つあります。 昔、倉庫を建てる際、工務店の方から「確認申請はしなくても特に問題は起こらない。」との言葉で、確認申請などを行っていないようです、7坪なら倉庫といえども確認申請が必要だったと思うのですが? 後、倉庫の一部が農地にかかっているようです。 開業にあたって問題があるでしょか? 問題があるのならば、問題を解決する方法があるでしょうか? 義姉も、今になって自分の考えの甘さに反省しているようです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.4

都市計画区域内であれば、仮設建築物など一部の例外を除き、全ての建物について建築確認が必要ですが、都市計画区域外の場合、特殊建築物や大規模建築物以外は、法律上は建築確認は不要です。 (ただし、自治体の要綱等で、一定の条件に当てはまる建築物については、建築確認を求めていることはあります。) http://www.town.yaotsu.lg.jp/sosiki/kensetu/kentikukakunin.pdf 都会だと都市計画区域外というのはあまりありませんが、田舎だと、市町村の行政区域全域が都市計画区域外ということも珍しくありません。 例えば、北海道の場合、道内180市町村の45%にあたる81町村が全域都市計画区域外です。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/tokeisitei.htm また、農地法に関しては、農業用倉庫であれば、敷地面積200m2未満のものは農地転用許可は不要です。 農業委員会への届出は行政指導なので、届出がなくても違法ではありません。 (農地法施行規則第5条 農地の転用の制限の例外) http://www.city.tokushima.tokushima.jp/nogyo_iinkai/qa/qa09.html 要するに、書かれている内容だけでは、違法か適法かというのは判断しかねるということです。

ichi333
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 確認申請は、やはり必要だったようです。 倉庫をカフェに、使用目的を変更するわけですから、やはり転用許可が必要という事でしょうか? 確認申請を今更する訳にはいかないですよね?となると、転用許可も出来ないと言う事なのでしょうか?

  • youthtt
  • ベストアンサー率41% (43/104)
回答No.3

厳密に言えば 違法でしょうが でも あなたのような ケース いくらでも 日本中に あります。 あなたのケースだけ アウトにすれば 逆に 他の放置ケースを アウトにしなければ ならない というのが 行政の 立場でしょうね! ・・・・・・・・・・・・・・ そのまま 確認申請せず 改装し カフェに しても 問題は ないと 思います。 農地法違反も これは もう 既得権でしょうから。ただ カフェ営業許可を 保健所で 取る必要は あります。 詳しくは 保健所に 聞くとよいでしょうが そのとき 確認申請うんぬん など 言わずに 家の別棟で カフェを やりたい で 良いと 思いますが。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 流し台 2台  洗面 1台 冷蔵庫 と 付属の温度計 戸棚 そして 客席に 手洗い トイレ で 許可は すぐ おります。  約 3万円前後 費用が かかりますが。

ichi333
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 カフェは、義姉の昔からの夢だったようで、開業出来るのか?人事ながらわたしも心配していました。開業できると聞いて安心しました。 あとは、保健所で営業許可の話しを聞くように、義姉に伝えておきます。 義姉も喜ぶと思います。 設備に関してのアドバイスも、ありがとう御座いました。

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

農地は農地法が適用されるので農地以外に使用する場合は転用の許可が必要です。 市街化区域内とか場所にもよりますが農地の固定資産税は軽減されていますので、そのまま農地以外の営業施設に使用すると脱税にも該当する可能性が出てきます。 場所が市街化区域内ならば転用は比較的簡単です、市街化したいわけですから農地から宅地への転用は許可されると思います。 現状は農地に倉庫が有りますが、営農用資材の保管とかの理由があれば農地利用に問題は無いと思います。 とりあえず埼玉県の例 http://www.pref.saitama.lg.jp/A06/BA00/ka-hp/tyousei/hp2nouchichousei.html 小さな面積であれば、農地に掛かっている部分を取り壊して建物を宅地部分だけにしてしまえば特段の手続きは不要になります。 まづは、近くの農家で農地をマンションにしたとか駐車場にしたとか、という方が居れば相談して見てはどうでしょうか。

ichi333
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 義姉の土地は宅地と農地が半々になっているらしく、その農地部分に倉庫が少しかかっているようです。税金は農地部分も宅地として納めているそうです。(倉庫があるのだらか、税金の面では宅地とみなすと指導があったそうです。) 今からでも、地目変更は出来るのしょうか?それと、確認申請はどうなるのでしょか? よろしくお願い致します。

回答No.1

想像ですが・・・。 昔、確認申請をしなかったのは農地に掛っているからでは? 農地の利用法は結構厳しい取り決めがあります。 農地にカフェは難しいと思います。 お住まいの市町村役場の農政担当(農政委員会とか名称がいろいろかもしれません)で相談するといいと思います。

ichi333
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 農地にカフェは難しいのですね。 市街化調整区域らしので、申請しておけば地目変更は可能だったと思うのですが、今更でも出来るものなのでしょうか? 農政担当に相談する前に予備知識が欲しかったものですから、相談させせてもらいました。農政担当に相談してみます。 ありがとう御座いました。

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