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解雇手当の

先日仕事先を懲戒解雇となり、納得いかないため取り下げてもらうように行動中です。 懲戒解雇のくせに30日分の解雇手当を相手方は振り込んできています。 とりあえず、解雇は認めない方向で争いたいのですが、手当をそのままにしていると解雇を受け入れたとみなされるかもしれないので、内容証明にて文書を送付してくださいとアドバイスされたのですが、具体的にどういった中身で書いていけばいいのかわかりません。 みなさまの知恵をお貸しいただけないでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

懲戒解雇を労働基準監督署に申し立てて、却下されたのでやむなく解雇予告手当を支払った…が会社の主張だが、却下された事で既に懲戒解雇に正当性を欠くとの判断がなされています。 内容証明郵便は郵便局株式会社の場合局長在席時のみ、郵便事業株式会社の場合夜間窓口に直接差し出す事で営業時間中(本来24時間営業だが例外あり)受理されます。同一文書3枚一組で封筒を添えて(入れないで)差し出し、受理控えに消印を押して返してくれます。(1枚は受理局控えで1枚を送付する。)

回答No.1

            通知書 貴社の私に対する平成○○年○○月○○日付懲戒解雇通知は解雇権の乱用です。 懲戒解雇についての根拠と明確な説明も無く、突然の解雇に伴う精神的・経済的損害を被ったので、貴社に対し復職を求めます。                貴方の住所                貴方の名前   印     相手の会社住所     代表取締役名など このほかに意見が有れば盛り込んでください。 字数・行数に制限が有ります。 また、郵便局によっては内容証明士が居ないと取り扱ってくれないので、予めどの郵便局で扱うかを確認して下さい。 内容証明郵便はhttp://www.jibunde.net/naiyou/index.htmを参考にしてください。 尚、一旦解雇手当を受け取っても復職後に変換すれば問題ありません。 (振り込んで)受取った=解雇を認めた。 とはなりません。

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