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家屋持ち分2分の1の場合

夫の実家の財産放棄について質問をしましたが、新たなことが分かったので、質問させていただきます。 夫の実家の家屋は父名義だと思っていましたが、父2分の1、夫2分の1の持ち分だそうです。(夫も知りませんでした。)また、土地は母名義です。 二人とも存命中に家屋と土地を売却した場合、夫が売却分の分配を受け取らなくても、所得税?など税金を払うことになるのでしょうか。 また、両親が固定資産税を支払わない場合、滞納期間が長くなれば、そこに住んでいなくても、夫に請求がくる可能性がありますか。 住んでいるわけでもなく、そのうち売ろうとしている家に対して、税金だけ払わなければならないことになるのかと思うと、不安でいっぱいです…。

みんなの回答

  • CGSK
  • ベストアンサー率21% (30/138)
回答No.1

(1)売却分の分配を受けなくても、持ち分が有る以上、譲渡所得税は、払う義務が御座います。  (2)固定資産税も同じ事です、持ち分をお持ちであれば致し方ないです。   以上、何の不思議も御座いません。額が大きくて大変な場合は、対抗の仕方は幾らでも御座いますよ。

hazukihima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の父は、税金・国民健康保険・介護保険など、常に滞納しています。それに対して夫が注意しても、「仕方ない」と言うだけで、母も「人それぞれの払い方があるんだから」と訳の分からないことを言います。過去には住民税を3年も滞納していたこともあり、これから先、固定資産税をちゃんと払うかどうか、信用できません。ちなみに、夫が就職して家を出た後に建てた家なので、夫は住んだことがありません。定年後も実家に戻るつもりはありませんし、その頃には既に売却していると思います。そんな家に対して、両親の滞納のせいでこちらが固定資産税を払うなんて、馬鹿馬鹿しくなります。追加の質問になりますが、持ち分を放棄する方法はないのでしょうか。

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