- 締切済み
医療事務の医学管理料について
医学管理料の特定疾患についてなんですが、 月1回特定疾患療養管理料を算定する際に、指導等を時間で約5分とか行った場合って、時間加算ができるのですか? その、時間加算とはなんなんでしょうか? 医療事務の点数表の本を見ても、いまいち分からなかったので。 教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sayusayuri
- ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1
外来管理加算のことだと思います。 5分以上診察することが条件の1つになっています。 その他処置、リハビリ等行った場合は算定できません。 計画的に病状を管理してますよっていう加算です。
お礼
ありがとうございました。 よくよく見たら、点集表の本の下の方に書いてありました。。。。