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医療事務の医学管理料について

医学管理料の特定疾患についてなんですが、 月1回特定疾患療養管理料を算定する際に、指導等を時間で約5分とか行った場合って、時間加算ができるのですか? その、時間加算とはなんなんでしょうか? 医療事務の点数表の本を見ても、いまいち分からなかったので。 教えてください。

みんなの回答

回答No.1

外来管理加算のことだと思います。 5分以上診察することが条件の1つになっています。 その他処置、リハビリ等行った場合は算定できません。 計画的に病状を管理してますよっていう加算です。

0331yoshi
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくよく見たら、点集表の本の下の方に書いてありました。。。。

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