一般社団法人役員の責任
こんにちは。よろしくお願いします。
平成24年4月から所属団体が、一般社団法人になりました。
昭和の時代から、社団法人だったですが、
特例民法法人の期間を経て、一般社団法人となりました。
で、会員の中から、一般社団法人の役員は、
社団法人の時代よりも、責任が重くなっている。
と、言う会員がいます。それは、主に損害賠償責任のような感じで言ってます。
かつての社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、
宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。
とあります。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法律第四十八号(平一八・六・二))
という法律で罰則や責任は、書いてあるのですが、
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html
を読んでもさほどのことは分かりません。
損害を与えた場合の事は分かりますが、
一般社団法人の認可を受けたからと行って、
同じように役員をやっていながら、一般社団法人になることによって、
責任が重いと言われる根拠が分からないのです。罰則規定は、
社団法人時代も一般社団法人認可後もさほど変わるんでしょうか。
定款上で、責任に言及している箇所に、さほどの変化はありません。
会社法というものも法令として被さってくると思いますが、
如何でしょう。責任が重いという意味をどなたか、お教えください。
私としては、それほどに、変化があるとは思えません。
もちろん、自己の利益を図る。とか、明らかな不正については、
責任が生じるでしょうけど、
それが、一般社団法人になることによって、
何か、大きく責任が生じるようなことがあるんでしょうか?
お教えください。お願いします。
お礼
ありがとうございました、事情があり、お礼が遅れて申し訳ありません、早速、担当者に確認したいと思います、今後ともよろしく、おねがいもうしあげます。