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死亡保険受取人と相続人との関係

se010210の回答

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  • se010210
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回答No.2

はじめまして。参考になれば幸いです。 ◎相続税法上は「みなし相続財産」として相続財産に含めて計算を行います。 死亡保険金の場合は、「法定相続人数×500万」まで非課税枠があります。 また、相続税には、「5,000万+法定相続人数×1,000万」の基礎控除があります。 つまり相続財産が上記の非課税枠+基礎控除を超える場合にやっと相続税の支払が発生します。 [注意] 生命保険の契約のかたちにより税金の種類が異なります。 契約者(毎月の保険料支払い者)=父  被保険者=父  受取人=弟 上記の場合は相続税の対象として計算されますが、契約者や受取人が誰かによって、所得税や贈与税の対象として計算されますので、確認してみて下さい。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなりの助けとなりました。

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