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既に亡くなった夫の父が死亡した際の相続

相続について勉強中の者です。 自分(妻)(50)、夫の父(70)、亡き夫との間の子供3人(18)(23)(26)という家族構成であり、家や土地等の財産は夫の父がほぼすべて管理(所有)していたとします。(括弧内は年齢) 夫の父が亡くなった場合、相続人として3人の子供が該当し、自分には一切の権利がないように思えますが、30年近くも生計を一にしていたとしても何も財産が与えられる権利はないのでしょうか? 子供や義父の世話や介護もしていたとすれば、権利が何もないのはあんまりではないかと疑問に思い、調べてみたのですが、よくわかりません。 詳しい方どうぞご教示ください。

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  • hata79
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回答No.3

法定相続分の問題になります。 親父が死にます。その際の法定相続人は親父の妻と子供です。子供がいないときは親父の親父に相続権が発生しますが、今回は省略します。 親父が死んで残した財産は、上記のとおり親父の妻と子供に相続権があります。 子供の配偶者には相続権はありません。 夫の親父には生前口にいえないだけの世話をして介護もしてたのに、その私(親父の子の嫁)にまったく相続権がないのはおかしいではないかというのは感情論でして、法律では法定相続人になってないです。 ただ、死んだ親父が「長男の嫁には世話になった、俺の財産の一部を相続する」と遺言を残していれば話は別ですね。遺言が無効だとならない限り財産相続は「遺言にしたがう」ことになります。 死んだ爺さんの面倒を長男に代わってしたのは私だよ、おしめの交換や風呂に入れたり身体を拭いたり、食事の世話をしたりしたんだ。何で私に相続権がないの?という疑問は当然です。 死んだ爺さんの財産を長男同様欲しい場合には爺さんと養子縁組をしておけばよい話です。 養子縁組を組んでるとなると「子」ですから相続人になり、相続財産を貰える権利があるわけですね。 法律とはありとあらゆる場面を「これはこうする」として決めてる部分がありますので、冷たい部分があります。浪花節は通用しないです。 しかし契約自由の原則が優先しますので「遺言」には勝てません。 「長男の妻に全てを相続させる」という遺言があれば財産はすべて長男の嫁のものになるわけです。

neko5827
質問者

お礼

やはり事前に遺言を準備するなどの方法が一般的ですか。 法律に関して疎く、疑問を持ちながら調べていましたが、冷たい部分はよく目立ちますね。おかげで勉強になりました。 養子縁組という方法は初めてしりました!良きアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • v008
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回答No.4

この場合 実態によりますが 一般には死因贈与契約の有無や 使用貸借契約による居住権の主張の線で解決を図るのが妥当では? ただ 生計を一つにしているといっても 住居費用の負担が無く利益を受けているということも考えられますし あくまでも当人の遺贈?の意志と実際の献身 周囲の証言などが要件になると思われます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.2

あなたは既に,ご主人がなくなったときに相続をしていますね。それからあなたのお父さんやお母さんがなくなったときに相続ができますね。それで十分でしょう。 もともとあなたは,「夫の父」の子供ではないのですから相続ができなくても当然でしょう。あなたのご主人のかわりにあなたのお子さん方が相続しますから,それでかまわないでしょう。 どうしてもそれでは納得できないのであればご主人のお父さんに遺言を書いてもらってください。 > 夫の父が亡くなった場合、相続人として3人の子供が該当し ご主人にご兄弟がいればその方々も相続人ですよ。お忘れなく。

neko5827
質問者

お礼

確かに既に主人から相続しているはずですね。 今後は自分の生活を考えて働きに出たりしないといけませんね。 主人の兄弟の事を忘れていました!確かに相続人ですね。忠告ありがとうございます。

  • watch-lot
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回答No.1

>夫の父が亡くなった場合、相続人として3人の子供が該当し、自分には一切の権利がないように思えますが、30年近くも生計を一にしていたとしても何も財産が与えられる権利はないのでしょうか? ●相続権はありません。 >子供や義父の世話や介護もしていたとすれば、・・・ ●それは相続には影響しないです。

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