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私の実家の父のところに、市役所の役人が来られて父名義の土地を道路を造る

私の実家の父のところに、市役所の役人が来られて父名義の土地を道路を造るのでくれないかと言ってきたそうです 土地はいまは空き地でなにも使ってはいません 500坪ほどあるそうです 半年ほどまえに役人が測量させてくれと頼みにきたので、それは了解したようです 役人の話を聞いたら‘もらう面積はほんのちょっとだから頼むよ’と言うので市に協力しなければだめかなと思い、手放したくはないが、それなら実際図面に書き込んできてくれとお願いしたそうです それを見たところ土地への出入り口が20m幅あるところを半分塞ぐ形で30坪ほど取るそうで、しかも道路を2mほど高くして造るので、父の土地への出入りが階段で下りるような具合になって、車の出入りもなんにもできない具合に造成するとのこと。 しかも土地の買収値段の提示もしないで市の役人と県の役人が書類に印鑑を捺印してくれと連日訪問してくるそうです 普通、買収値段などの条件提示をしてから契約するのが筋道だと思い、父がそう言うとタダ同然坪100円でどうかと言ったそうです こんな理不尽なやり方での土地買収でも、従わなければならないのでしょうか 買収拒否しても国の力で強制執行とかできるものなのでしょうか 実際拒否したい旨を言ったようですが、‘それならそれでいいがあんたの土地は道より2m低くなって車も入れなくなってあんたが困ることになるよ’ と言われたそうです こういう個人が困るような造成道路は法律違反にはならないのでしょうか 手だてがあれば、お教えいただきたいと思います どうかよろしくお願い申し上げます

みんなの回答

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.2

土地収用法を読みましょう。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%79%92%6e%8e%fb%97%70&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO219&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 この中に (補償等について周知させるための措置) 第二十八条の二  起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。 があり、‘それならそれでいいがあんたの土地は道より2m低くなって車も入れなくなってあんたが困ることになるよ’は、問題にしてもいいかも。 また、道路法に (道路の新設又は改築に伴う損失の補償) 第七十条  土地収用法第九十三条第一項 の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。 2  前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。 3  第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 4  前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条 の規定による裁決を申請することができる。 があります。 土地の所有者の権利を理解したほうが良いと思いますが

hiron12
質問者

お礼

たいへん参考になりまました 良きご意見をありがとうございます

  • shoooei
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

すべて「~そうです。」ということで、あなたはは直接聞いていなく、また聞きということでよろしいでしょうか? まず土地の価格ですが、国道沿いであっても地目や場所によっては100円/m2という個所もあるので、あながち無いとはいません。 次に道路の構造ですが、予定されている道路が横断するであろう道路や河川、水路の関係で周辺の土地より高くなることは十分ありえますし、法律上は問題ありません。 一般的には、車とかが出入りできるように坂路というものを民地内に設置しますが、買収をしないのであれば坂路を設置する必要はなくなります。 (質問者の父の土地と、今の出入口および道路、新しくできる道路の位置関係が全然わからないので、あくまで一般論です) 最後に心配されている強制執行については土地収用法に基づき実施されますので、その道路の必要性や構造などが妥当と認められる必要があります。 地権者との買収までの経緯も説明する必要があり、質問されている内容が本当であれば、そこまで心配する必要がないかと思います。

hiron12
質問者

お礼

今度実家に帰ってくわしく聞いてみます アドバイスをいただきましてありがとうございます

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