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ゼブラゾーン内での事故について

jhaddad(@jhaddad)の回答

回答No.3

>相手方の保険会社の話だと、ゼブラゾーンが自動二輪の優先道路のため、過失は認められないといわれました。< それは、嘘・だまかしのクソ保険会社ですね。ただ流動帯の立入りにつき禁止条例・罰則がありません。ただ判例タイムズ16号176ページにおいて、ゼブラゾーンでの走行に関して10~20%の加算としている。が、これは車両においてであり、単車に適応して加算することが適正か保険会社同士の判断でしょう。

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