• ベストアンサー

告訴できますか?

自分の飼っているペットを、勝手に留守の間に親族が捨てました。何の予告も話し合いもなく、一方的に突然、しかも、目も見えない耳も聞こえない、人の保護なしには生きられないとわかっている固体に対して、そういう行動をとった親族を何らかの方法で告訴することはできますか?どなたか法に詳しい方教えて下さい。すでに飼いはじめて2年ほどたっていて、捨てた本人の方が居候で許せません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

「動物の愛護及び管理に関する法律」と言うのがあります。 犬や猫などの愛護動物を「遺棄」(捨てること)した者を、 30万円以下の罰金に処すると定めています(44条3項)。 告発先は多分警察。 動物愛護センター等に持ち込んだ場合はちょっとわかりません。

yampak9707
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

「固体」とはペットのことを指しているのですか? 文章からはそう受け取れるのですが、そうであればペットを飼っているという質問者さんにしてはおかしな表現ですね。かわいがっているペットを固体などと表現するのですか。 「目も見えない耳も聞こえない」となると大変な状況です。 なぜそうなったのかとか、貴方の全体的生活環境とかが解らないとなんともいえません。 日本では告訴を起こすことはできます。勝訴するかどうかはまったく別です。 ですので「告訴できますか?」という質問には「できます」以外の回答は絶対にありえません。 社会的一般的常識としてそのようなことで告訴するのが良いか悪いかはまったくの別物です。 その告訴が勝訴するかどうかとはまったくの別物です。

yampak9707
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#119957
noname#119957
回答No.3

とにかく、早く探すことを。。見つかればいいのですがね。。

  • gamuba23
  • ベストアンサー率32% (39/121)
回答No.1

僕の意見です。 ペットは法律上、物として扱われます。つまりかってにあなたの私物を破棄されたということになりますので訴えることはできると思われます。まあ、でも親族なんで告訴はしにくくないですか? でも、慰謝料と器物損害で告訴できる可能性はある気はします。 まあ、親族と話し合ってみたらどうですか?

yampak9707
質問者

お礼

職なしなので慰謝料は確定しても払えません。戸籍上親族ですが、病気で入院している、年老いた親のお見舞いにも行かないような人間を親族とは思っていないので、告訴しにくいなんてことはこれっぽっちもありません。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう