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妻が子供を連れて別居を強行しました。夫婦円満の調停も不成立で子供にも会

妻が子供を連れて別居を強行しました。夫婦円満の調停も不成立で子供にも会わせてもらえません。現在も別居中で連絡もとれないです。離婚後と子供との法的関係を勉強して自分なりに解釈したので正解か教えてください 離婚後も子供の扶養義務は残る。扶養を受ける権利は処分してはいけない。扶養とは助け養う(育てる)こと。 親権は親になる権利でなくて義務である。 このように法律を解釈しました。 離婚後も親子関係は永遠に続き、親権を獲得したほうは子供と暮らし育てる。非親権者は子供と離れて暮らしても面接交渉権、養育費などで子供を育てる。離婚後は夫婦でなくても元夫婦で子供を育て成長を見守る。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

詳しいわけではないのですが、あまり回答がつかないようなのでANo.1に追記させていただきます。 「権利」というのは付与されて行使するかどうかだと思いますので権利には「権利を処分する、しない」という概念はおかしいように思います。 質問者さんにあるのは「扶養する義務」であり、お子さんにあるのは「扶養を受ける権利」です。 よって「扶養する、しない」という選択肢はありません。経済状況その他により「免除」や「減免」されることはあるかと思いますが。 権利なので行使しないという選択肢もありなのですが、未成年のうちに勝手に親権者が扶養の権利を行使しなかった場合、子は成人後であっても養育期間分のる養育費をあとからでも請求できる、ようです。 いずれにせよ「養育を受ける権利を処分してはならない」というのはちょっとおかしいです。 親権は義務ではなく「子に代わって判断、決定する権利」だったかと思います。 そのため看護者と親権者が別だとやっかいなので通常は看護者に親権を持たせるのかと思います。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

前にも答えましたが、別れた妻子は相談者様に居所すら教えていません。つまりもう会いたくないし、探さないで欲しいというメッセージです。面談しようとせずに、銀行口座に月々お金だけを振り込んであげてください。

回答No.1

前にも同じ質問をされていたようですが・・・・親権と監護権は別物ですから親権者が同居しなければならない、とは限らないはずです。

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