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標準報酬月額 現物支給について

先日、年金定期便が届きました。気になったのが一点あったので教えてください。 給与明細書と標準報酬月額に間違いはありませんが現在交通費を現金でいただいています。この金額が反映されていないのです。  また過去に勤めていた会社からアパート代を支給されていたのですがこれも反映されていません。  標準報酬月額の対象には上記のものも含まれていると思いますが、会社としては保険料が増加するため、あるいは税金対策?のためにこのようにしたと思われます。 そこで質問です。年金機構にこれらが反映されていないことが通用するでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

先ず非課税交通費は、雇用保険の算定には含めますが、健保年金の算定には含めません。 住居の現物支給は、所得税が発生し、一定の自己負担があれば非課税です(住宅手当で定額を出せば課税対象)。この場合課税対象は健保年金の算定に入れますが、雇用保険は定額の住宅手当だけ算入します。

その他の回答 (3)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.4

失礼しました。 5月~7月の3ヶ月平均は、平成14年以前の誤りです。 書き間違えましたことをお詫びします。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

会社から交通費を現金支給で受けていれば、標準報酬月額の計算に際してはすべての金額を含めなければなりません。所得税法では一定額までは非課税となっていますが、もちろんこの分も含めます。過去に勤めていた会社からのアパート代も同様です。  ただ、標準報酬月額は平成15年以降は大雑把に言うと、毎年4~6月の 3ヶ月間に支払われた給料(税金や社会保険料を控除する前の額です) の平均額で決定します。平成15年以前は毎年5~7月の3ヶ月平均です。  当時の給与明細をお持ちであれば、再度確認して、それでも納得がいかなければ、最寄の社会保険事務所に加入記録の調査依頼をしてみたらいかがでしょうか。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

交通費は貴方の収入でありませんから所得から除外されていて、税金も課税されていません。アパート代金も、給与内に含まれる〇〇手当てと、現物支給がありますから、現物支給だったのでしょう。勤務先にお問い合わせです。

buru_one
質問者

補足

ありがとうございました。 アパート代金は現物支給だったはずです。これからもう少し調べてみます。またわからないことがありましたらおしえてください。

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