- ベストアンサー
10月出産に伴う年末調整、還付申告について
- 結婚後の年末調整で戻りがなかった場合の正常性について質問です。
- 医療費控除をしたい場合、出産一時金を差し引いても10万円を超えるため可能かどうかをお聞きしたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
最終的に源泉徴収額が0円と言うのは間違いなさそうです。 月収から推察するに、 お子様が生まれる前は月々千数百円、生まれたあとは数百円の、 源泉徴収がありそうですので、 いくらか還付されていても良いと思います。 12月分の手取りがいつもより多いということはありませんでしたか? 住民税の方は所得割が1500円になりそうですので、 医療費控除について住民税の申告をすれば、 最大で1500円住民税が安くなると思います。
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>お聞きしたいのは、この状態で戻りがないのは正常ですか?? いいえ、戻りはあったんです。 源泉徴収税額が0だから、年末調整で戻りがなかったということではありません。 年末調整をした結果、0円になったということです。 所得税が引かれていたけど、年末調整の結果所得税(源泉徴収税額)が0円になったということであり、所得税は還付されているはずです。 >医療費が年間で出産一時金を差し引きましても10万円を越しておりますので、医療費控除をしようと思っているのですが、出来ますか?? いいえ。 医療費控除は払った分所得から控除され、その分の払った所得税が還付されるものです。 所得税が0なら還付されませんし、申告自体できません。 ただ、住民税は所得税より控除額少ないので、ご主人の場合、所得税が0円でも住民税(所得割)は0円ではないですね。 なので、「所得税の確定申告」ではなく、「住民税の申告」で医療費控除の申告をすれば住民税(去年の所得に対し、今年6月から課税)安くなります。 住民税の申告は、税務署でなく役所にします。 今、申告に行けばいいです。 源泉徴収票、印鑑を持って行ってください。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
書かれている金額を検証しながら回答文を作成します。 >支払い金額 >2,281,500円 この金額が正しくないと検証できないので、正しいものとさせていただきます。 > 給与所得控除後の金額 >1,416,000円 これは正しいですね。 > 所得控除の額の合計額 > 1,551,580円 内訳は次の様になると考えると辻褄が合います。 基礎控除 380,000 配偶者控除 380,000 扶養親族控除380,000 社会保険料 411,580 21年1月~5月に支払った国民健康保険税の額を「平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別配偶者控除申告書」と言う用紙に記載しているのであれば、社会保険料411,580にふくまれているものと考えられます。 > 源泉徴収税額 > 0円 合っていますね。 と言う事で、源泉徴収票は正しいと思われます。 では、年末調整での還付はなかったのかと問われると、夫が持ってくる毎月の給料や賞与の明細書で所得税が控除されていないのであれば、年末調整での戻りは有りません。 12月の給料明細書で、所得税がマイナス表記されているとか、いつもとは違う箇所に還付額が書かれていると言う事はございませんか? > また、医療費が年間で出産一時金を差し引きましても10万円を > 越しておりますので、医療費控除をしようと思っているのですが、 > 出来ますか?? ご質問者様に収入がない上に、夫の所得税額がゼロですから、税務署(国)からは1円も帰ってきません。 但し、医療費控除を書いた確定申告書を税務署に提出することで、平成22年度の個人住民税が数百円程度安くなる可能性はあります。
- shinotel
- ベストアンサー率51% (942/1818)
> おととし12月に結婚をした際には年末調整で数万の戻りがありました。。。 これは、あなたご本人のことですか、それともご主人? ご本人のことだとすれば結婚と年末調整は関係ありませんが、年末にご主人の扶養家族になったのだとすればご主人の方の年末調整に影響が出ます。(還付) 昨年10月に第1子のご誕生で確かに扶養家族が増え、その分の還付(正確には税額の減少)が生じます。 しかし、税金の計算は、ある一定以上の「課税対象所得」からがその対象になっております。 具体的には、提示された年間の収入に見合うみなしの課税対象額(1,416,000)から、ご主人の基礎控除、配偶者控除、扶養家族控除、支払った社会保険料の合計(1,551,580)を差し引いた金額が+なら課税額がありますが、マイナスなので課税額は0となり、源泉徴収税額0円となっているのです。 年末調整で還付されるのは、月々の給与から天引きされる税額の合計が、改めて年間合計の税金計算と差がある場合に還付または追徴される仕組みです。 従って、医療費が10万円以上あっても、もともと所得税を支払っていないわけですから、還付もありません。すなわち、支払った税額以上に還付はないということです。 提示された数字からは、たしかに年間の税額は0なのですが、月々の給与から1回でも税金の天引きがあったとすれば、この分は還付対象です。 ただ、察するところ、月々も税額0なのではなかったですか? ご確認下さい。