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私は遠距離に土地を所有しており、現在まで駐車場として賃貸しておりました

私は遠距離に土地を所有しており、現在まで駐車場として賃貸しておりました。 そこに現在、賃貸契約をしていたA氏の車(軽自動車・車検切れ・ナンバー有)が放置されております。A氏とは5年ほど前から契約しておりますが、昨年の途中から賃料が滞納となったので、内容証明送付などで一応1月中に支払うということで話をしましたが、その直後亡くなりました。 車の名義はA氏です。相続人は配偶者ですが、転居して連絡先がわかりません。警察に聞いたところ管理権?は私にあるとのことです。遠方だった為、配偶者には警察を介して車の移動を伝えてもらいましたが、お金がないとのことで、放置のまま雲隠れした模様です。警察は民事不介入でこれ以上、助けてもらえそうもありません。 法に触れることなく、私はこの車をどのように出来るのでしょうか?土地は売却の予定で車が邪魔です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

まず、あなたが知っている住所に内容証明で賃貸料の納付及び自動車の撤去を依頼しましょう。 その後、時間を見て家庭裁判所に強制執行を依頼しましょう。 家庭裁判所は強制執行をし、その自動車をどこかに移動してくれます。 くわしくは家庭裁判所に相談してください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

私有地のことに警察は対応しません。 自動車の権利は簡単に移動できない。 正確な回答を 不正確な回答に基づいて、行動すると、 損害賠償請求されることがあります。 自己責任で

noname#108157
noname#108157
回答No.1

聞いた話しで申訳ありませんが まず、賃貸契約には必ず家賃の延滞日数を記載しなければなりません。 それを過ぎると借り主は貸し主に即返還しなければならないので 自動車は賃貸契約違反で撤去ですね。 違法駐車で警察に撤去してもらって下さい。 相続人が配偶者であり、連絡先が判る場合は相続人は借財も相続しなくてはなりません。 つまり、今まで延滞していた駐車場の家賃ですね。 これを拒否した場合は遺産は相続拒否となり延滞金は貰えませんが 自動車の処分は貸し主の権利に移ります。売ろうが何しようが勝手です。 また、相続人の身元が分からない場合、7年経過した時点で 死亡と判断されます。その時点で自動車の財産権は消滅します。 くず鉄にして下さい。 こう言う法的な事は警察ではなく、弁護士に相談するのが本筋です。 30分で5000円掛かりますが私よりマシな答えが出るでしょう。 それが一番賢い選択だと思います。

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