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車に取り付けた拡声器で

街の中を商売の宣伝文句や音楽を流して走る車を見かけます。「ご家庭で不要になった…」とか、音楽を流して住宅地を灯油を売りに回ったり物干し竿を売ったりする、あれです。 あれは法的に問題なしですか? もしあれが許されるなら、一般の人が拡声器で歌を歌いながら走っても、「わたくしは田中一郎であります」などと拡声器で語りながら(あるいはテープで流しながら)走ってもいいのですか? 法的にどうなのか知りたいので、法律に詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」 というものがちゃんと存在しています。 取り締まりは警察です。 5条・・・何人も拡声器により騒音を生じてはいけない。 という項目があります。 警察の許可を取っていても度がすぎれば、6ヶ月以下の 懲役、又は20万以下の罰金が定められています。 しかし、この条例は余り活用されていないような気が 当方はしています。

beat118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり条例は存在するんでしょうね。騒音については。 騒音じゃなければ、つまりよくある販売宣伝程度の音量ならいいのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • 134
  • ベストアンサー率27% (162/600)
回答No.1

 販売ではないのですが、広報車を走らせたことがあります。  事前に、車の絵やコースなどを書類にまとめて、所轄の警察に提出して、許可を得ました。  縁挙や販売の時も厳密に同じ扱いかは、よく分かりませんが、参考までに。

beat118
質問者

お礼

音を出して走るには、警察の許可がいるんでしょうか。 回答ありがとうございます。

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