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支払うべきでしょうかぁ?

10年以上消息不明の長男のことでご相談いたします。 先日、長男が借りていたと思われる アパートの管理人様から電話がありました。 電話の内容は「家賃6ヶ月分滞納しており、部屋が 大変に汚くトイレ、洗面所、畳等の修理費」の要求でした。 管理人さんの話によると「とんずらした」らしいです。 私もきっととんずらしたのだと思います。 連絡を受けてからそのアパートの管理人様を訪ね 部屋の様子をみてまいりました。 管理人様がおっしゃるとおり室内は最悪でした。 すでに長男とは双方納得の上で親子の関係を切っており まだ戸籍は抜いておりませんが他人です。 部屋の修理費、家賃等あわせてとても高額です。 こちらも途方にくれております。 親として責任を取らなければならないのでしょうか? また、荷物(電化製品、衣服等)の処分を言い渡させました。 本人の了解もなしに処分しても問題ありませんか? こちらの費用もばかになりません。 長男とは依然連絡がつかず、 消息も不明です。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • laing
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回答No.7

#7です。 >すでに長男とは双方納得の上で親子の関係を切っており >まだ戸籍は抜いておりませんが他人です。 現行法では分籍は出来ますが、親子の縁を切ることは 民法上できません。 お互いに扶養義務というのが年齢に関係なく問われます。 勿論、親子でも関係ない!とやれなくはないですが。 債務に関しては・・・ しかし、他の人達は迷惑です。 オーナーがお金を払わされるハメ(どろぼうに追い銭) ばかりですと。キチンと借りる意志がある人までが 疑われてしまいます。借りたくても、オーナーの身元 チェックが凄く厳しい為にホームレスが増えているんで す。 ですから、ご事情があるとはいえ、親子である以上は オーナーや宅建業社に誠意をみせて下さい。 自分達さえよければいいという考えはやめて下さい。 また、契約書に普通は紛争時のことが書いてあります。 民法にそっての協議になってるはずですが? 借地借家法より、民法の方が強いです。

その他の回答 (6)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.6

保証人ではないですね。 6ヶ月間の家賃滞納ということですと、訴訟をオーナー が起こしても完全に勝てます。 裁判を起こしても本人が来ないのですから、オーナーの 主張がそのまま認められます。 保証人も逃げてしまうことがあります。この場合は 民法上、親御さんに責任が行ってしまいます。 本人の了解どうこうは6ヶ月の家賃滞納ですと、 放置してる訳ですから、強制執行が可能になって しまうのです。執行官がくれば本人の意志は無関係 です。 どうしても納得が行かなければ、宅建協会に相談に乗って 貰って下さい。電話でも聞けますよ。 裁判所からの通知が来るのを待ってもいいのですが、 オーナーはお金が掛かるので、親御さんと直接交渉を 宅建業社にさせてるはずです。 また、裁判で民事執行が行われた場合はその支払いも 親御さんになります。 母子家庭などによくあるんですが、契約者がご主人であっても ご主人が逃げれば住んでる人が債務者になるんです。 ですから、保証人が夫側の親だとわめいたところで、 その債務者が払えなければ、親族に裁判所などの費用の 請求をすることになります。 民法上で母子家庭の親族に債務の請求が出来ます。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.5

家主にとって一番の問題は、本人の承諾なき「残材処分」なのです。明渡しが完了せぬ限り、建物は第三者に貸せません。 その処分と回収について、責任以って全面的に協力を申し出れば、カネは家主の責任で回収させるべきです。兎に角、荷物の処分は難しい。 逆に、荷物を押さえておけば、ご長男と連絡もつくかもしれません、望む望まぬに限らず…。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

 是非、いや、絶対、全額払って、後始末をつけてあげてください。  息子さんにすれば、唯一、頼り、甘えられるのは、あなた達ご両親だけです。  大家側も、困って、貴方に連絡したのでしょう。  法的には、貴方に、支払う義務はないでしょう。  しかし、そのような息子さんに、「育てた」道義的責任はあります。  それに、大家が、息子さんを訴え、息子さんに、債務だけが、残されれば、どうなるのでしょうか。  息子さんが見つかっても、その債務返済で、まともな「社会復帰」の妨げとなる可能性があります。  不肖の息子をもったというより、不肖の息子に育てた貴方の道義的責任です。この責任をとれるのは、貴方しかいません。  絶対、今回、きれいに清算してあげ、息子さんが出てきやすいようにしてあげてください。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

成人の子供の家賃の未払や借金については、保証人になっていない限り、法的な返済義務は有りません。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.2

こんにちは。 借り主が37歳。 あなたは保証人として署名、捺印していない。 あなたに支払い義務はありません。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

保証人になっている、または、未成年なら当然に支払の義務があるとおもいます。

Sanae08
質問者

補足

文章が未熟ですみませんでした。 補足いたします。 保証人と言うか賃貸契約するときだと思いますが 私の保険証を持ち出したようです。 たぶん今回その保険証から実家住所が 割り出せたのだと思います。 しかし、私は保証人としてのサインや 捺印、等の書類提出はしておりません。 息子は現在37歳です。 宜しくアドバイスお願いいたします。

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