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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の子供の養育費について教えてください。 )

離婚後の子供の養育費について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の子供の養育費について教えてください。数年前、元夫と協議離婚をしました。その際、息子は大学生でしたので、大学卒業までの養育費を払ってもらう約束をしました。しかし、息子が精神病にかかり、現在は自宅に引きこもっていて定期的に通院しています。この場合、引き続き養育費を請求することは可能でしょうか?
  • 戸籍上、私と息子に親子関係はなく、元夫と息子が親子関係になっています。私には収入がなく、養育費がもらえないと、とても生活できません。息子の療養代も含めると、息子の生活費だけでとてもお金がかかります。養育費の請求ができるかどうか、またはその方法についてご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
  • 数年前に協議離婚した際、大学生だった息子の養育費を卒業まで支払う約束をしていましたが、息子が精神病にかかり、現在は自宅に引きこもっていて定期的に通院しています。私には収入がなく、養育費がもらえないと生活できません。戸籍上の親子関係がないため、引き続き養育費を請求できるかどうかわかりません。解決策を知っている方、お知恵をいただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109711
noname#109711
回答No.3

請求できます。 裁判所の判例では、養育費とは子供に自活能力が備わるまで払うものとしています。 これは一般的に成人までとしてまして、20歳まで、もしくは就職するまでとしています。ただし、五体満足で働けるのに働かないニートはこの限りではありません。 これらの例外として、精神や心身に何らかの障害があり自活能力がない場合は、養育費支払いの延長が認められます。 ただし、この判例を根拠に交渉して相手方が折れてくれれば問題ないですが、話し合いである以上、相手も断ることができるので、その場合は調停となります。 あとは息子さんの精神病がどれほどのものかによりますね。障害と認定されるほどのものでなければ、認められない可能性もあります。 一度、法のプロに相談された方が良いでしょう。

elmooooooo
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。 裁判の判例では認められているのですね。 元夫は払う気がありませんが、判例で認められているなら、もう一度話し合ってみようと思います。 弁護士費用を払う経済力がありませんので、やれるとこまでは自分でがんばろうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.2

養育費は、元夫が払うことに同意すれば簡単ですが、そうでない場合には裁判をするしかありません。でも(保証はしないけれど)認められる可能性はあるとおもう。 それよりも国民年金に入ってるんだろうから、障害年金を申請してみるのはどうだろうか?

elmooooooo
質問者

お礼

お礼がおくれてしまい、申し訳ありません。 元夫は、払う気はなさそうです、、 弁護士費用がかかるので、裁判にしたくないのですが。。。 障害年金は申請しましたが、認定される可能性はかなり低いとのことです。 なんとか認定されるよう、祈るほかないですね。 ありがとうございました。

回答No.1

「息子さんと親子関係はない」というのは「息子さんは質問者さんの実子ではない」ということですか? 単に離婚後に質問者さんの戸籍に入籍させていないだけの実子なら質問者さんと息子さんとは法的にも親子ですよ。 息子さんが元夫さんの実子あるいは養子なら法律上の扶養義務は元夫さんにありますし、質問者さんにも息子さんを扶養する義務があります。 元夫さんに養育費を請求することはできますが元夫さんに支払い義務があるかどうかは別の話です。

elmooooooo
質問者

補足

早速ご回答頂きありがとうございます。 >「息子さんと親子関係はない」というのは「息子さんは質問者さんの実子ではない」ということですか? 息子は私と元夫の実子です。 戸籍に入籍してなければ親子関係がなくなるわけではないのですね、、 考えてみれば、当たり前のことでした。 失礼しました。 支払い義務があるかどうかは別の話ですか… どのような場合に支払い義務が生じるのでしょうか。 支払ってもらうのは、難しいのでしょうか… 元夫からの一方的な離婚だったので、なんとかして支払ってもらいたいです。

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