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転職時の健康保険について

2月20日に現在の会社を退職し、2月21日から次の会社へ出勤しようと思っている者です。(事情があり退職日は現在相談中ですが、退職日の翌日から転職先へ出勤するつもりです) 現在、私の子供がNICU(新生児特定集中治療室)に入院していまして、まだ退院の予定もありません。おそらく、転職日も入院していると思います。 現在の会社の給料では家族を養う事ができないレベルで、転職は諦めることができません。 健康保険証も20日に返却するようにと言われています。 そこで、次の事で不安に思っています。 (1)健康保険未加入の期間ができてしまうのか? それともすぐに切り替わるのか? (2)期間があかないとしても、保険証はすぐ発行されるのか? (3)期間が1日でもあいてしまった場合、未加入期間分のみ実費支払いになってしまうのか? (4)退院時の支払いで、健康保険組合がきりかわったことで、やっぱり保険適用できない期間があるとか言われないか・・・ 医師の話では、退院時は推測で120~150万円以上(実費)かかるのでは・・・? と言われました。保険適用と丸福の補助で、負担額はかなり軽減されるそうですので、保険未加入期間をつくりたくありません。ちなみに、丸福の申請も健康保険証がないとできません。 どなたか、詳しい方いませんか? かなり説明が下手で分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

次の会社が、入社日で、すぐに手続きするというのが前提です。試用期間は保険の手続きしないという会社も世の中には多いようなので、注意が必要です。2月21日だとハンパだから、保険は3月1日からにしましょうと、事業主負担の保険料を安くするところもあるでしょう。そうなると(3)もありえます。 とにかく、資格喪失日(退職日の翌日)と資格取得日に切れ目がなければ問題ないです。保険証は即時発行になっていませんので手元に届くまで時間が必要ですが、資格取得日から有効です。 病院には事情を話しておいたほうが良いです。そういう高度医療できるところなら、ケースワーカーがいるはずです。

devas
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 次の会社の担当者の方と相談して、なんとか切れ目を作らないよう、調整しようと思います。 病院の方は妻にまかせっきりで、妻も病院での説明がよく分かっていないらしいような、そうでないような・・・(多分わかってない) 私は夜しか行けないので事務員の方はすでに退社していて、今度有給取って病院にもいろいろ相談しにいってみようと思います。 ありがとうございました

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  • ma-fuji
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回答No.2

>(1)健康保険未加入の期間ができてしまうのか?  いいえ。 退職日が今の保険の喪失日、新しい会社へ就職した日が新しい保険の資格取得日になりますから未加入の期間はありません。 >(2)期間があかないとしても、保険証はすぐ発行されるのか? すぐには無理かもしれません。 ある程度の期間はかかるでしょう。 >(3)期間が1日でもあいてしまった場合、未加入期間分のみ実費支払いになってしまうのか? 前に書いたとおりで未加入の期間は発生しません。 >(4)退院時の支払いで、健康保険組合がきりかわったことで、やっぱり保険適用できない期間があるとか言われないか・・・ それはありえませんが、保険証ができていないと10割負担になる可能性もありますが、退院した同じ月に保険証を提示できれば3割負担にしてもらえるでしょう。 また、万が一10割負担になってしまってもあとから健康保険に請求すれば還付されます。 丸福という意味がよくわからないのですが、福祉の医療費助成か何かですか。 「限度額適用認定証」というものを事前に健康保険で発行してもらい病院に提示すれば、高額療養費分(通常、1か月の保険診療の医療費が80100円を超えるとその越えた医療費は健康保険が負担)を払わなくてすみます。 それがなくても、あとから請求すれば還付してもらえます。

devas
質問者

お礼

回答ありがとうございます 限度額適用認定証というものがあったのですね・・・。知りませんでした。 会社の担当(現会社)に相談したときも、そんなこと言ってなかったのに・・・。辞める人間は、もう部外者なんでしょうかね。今度相談してきます! ちなみにma-fujiさんのおっしゃるとおり、丸福は茨城県の医療福祉費支給制度です。 妊産婦と乳幼児、障害、父子母子家庭に医療費補助があるようです。 いろいろ参考になりました。ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>(1)  ・2/20退職、2/21入社の場合、次の会社での健康保険の加入日(資格取得日)は入社日の2/21になりますから、空白日は出来ません >(2)  ・即日は発行されない、早ければ1週間未満、通常で1週間から2週間位かかる(会社の手続きの迅速さと、健康保険の事務局の対応による)  ・月内に手元に届く様要望して下さい(支払日の前に届く様に) >(3)  ・診療費を支払う時に保険証があれば、保険診療については3割負担です  ・診療費を支払う時に保険証がなければ(加入していても)、実費負担です(3割負担にならない)   後日、領収書と保険証を診療所に持参すれば、差額(保険診療分の7割)を返金してくれる場合が多い >(4)  ・保険証を提示すれば、問題なし・・診療所は保険証に記載されている、健康保険(組合)に保険診療の7割分を請求するだけです

devas
質問者

お礼

回答ありがとうございます なるほど、空きはできないということなんですね。一安心しました。 後は保険証をなるべく早く送ってもらわないと、非常にまずいですね・・・。 後で差額が返ってくるといっても、そのときの払うお金が無い・・・。 なんとか相談して、やってみようと思います。 ありがとうございました

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