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消費税の輸出免税について質問です。

消費税の輸出免税について質問です。 当社は旅行代理店を営業しております。具体的には海外の旅行代理店に国内の宿泊施設を紹介し販売手数料を収受しております。 国内の宿泊施設には当社からお金を支払い、その分を含めた金額を海外の旅行代理店から受け取ります。 当社の経理方法は宿泊施設に支払う金額を仕入に計上し、海外の旅行代理店から受取る金額を売上に計上しています。 そこで消費税について質問ですが、(1)売上に計上した金額は非居住者に対する役務提供となり輸出免税売上になるのでしょうか? (2)ホテルに支払った金額は課税仕入となり仕入税額控除出来るのでしょうか?(3)それとも旅行代理店から受取った金額とホテルに支払った金額との差額だけが販売手数料として輸出免税売上となるのでしょうか?(4)そもそも輸出免税売上にはならないのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

受取金額を売上計上し、施設に支払う金額を売上原価にするというのは、会計処理としては誤りでしょう。 売上になるのはあくまでも紹介手数料部分だけですから、手数料を除いた宿泊代は入金、支払いとも課税対象外として処理すべきものと考えます。 何を売上として計上すべきかは、国際会計基準では明確にされているのですが、日本の会計基準では明示されているものがありません。しかしながら、お書きになっているように宿泊代金は単にスルーするだけですから、仮受金・預かり金あるいは立替金などの仮勘定で処理すべきものです。売上に計上するのは、売上を過大に計上する粉飾決算に該当します。 なお、手数料部分が輸出免税に該当することは先のNO1の方の回答のとおりです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>(1)売上に計上した金額は非居住者に対する役務提供となり輸出免税売上になるのでしょうか? 消費税に関して、非居住者に対する役務の提供は原則として免税売上になります。従って、御社が受け取る販売手数料は免税です。 しかし、非居住者に対する役務の提供のうち、次のものは例外的に課税売上になります。 イ)国内に所在する資産に係る運送又は保管 ロ)国内における飲食又は宿泊 ハ)イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの ですから、海外の旅行代理店から受け取るホテル代は課税売上です。 >(2)ホテルに支払った金額は課税仕入となり仕入税額控除出来るのでしょうか? はい。これは国内取引ですから課税仕入です。むろん仕入税額控除できます。 >(3)それとも旅行代理店から受取った金額とホテルに支払った金額との差額だけが販売手数料として輸出免税売上となるのでしょうか? その通りです。 >(4)そもそも輸出免税売上にはならないのでしょうか? いいえ。御社が受け取る販売手数料は免税です。

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