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年末調整の期限

こんにちは。 今回の質問の趣旨は、年末調整に法的に定められた期限があるのかどうかということです。 現在、法廷調書を1月末日に税務署に提出しなければならないことから、それまでに漠然とやればいいのかなと感覚的に考えています。 もし法的根拠があるのであれば教えていただきたいと思い質問にいたりました。 それではよろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.1

年末調整は、12月31日までに行わなければなりません。法的根拠は所得税法第百九十条第一項です。 所得税法第百九十条第一項に、「会社は、その年最後に給与の支払をする場合において、過去に源泉徴収した所得税との過不足があるときは、その超過額は最後の給与で支払い、不足額は最後の給与から徴収して翌月10日までに国に納付しなければならない。」という意味の規定があります。これが年末調整です。

doom_doom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的根拠まで教えていただき助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。

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