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子どもだけど、家業の手伝いをしたり、子役として働くことが出来る根拠(しくみ?)を教えてください。
こんにちは。 小中学生は、働いてはいけないとされていますが、以下の場合、どのような理由で原則外と解釈されているのか教えてください。 1.家業の農業の手伝いをする。 2.子役・モデルとして働いて収入を得る。 ※ 両方とも健全なものであり、子どもも意欲があるという想定でお願いします。 ※ ご存知の範囲、未確認の回答でも結構です。 ※ 他に例があれば教えてください。 1. ・賃金が発生しないから、仕事・就労・労働とみなされないのか。 ・(雇用)契約とみなされない理由があるのか。 2. ・芸能事務所を通してと保護者に直接とで違いはあるのだろうか。 ・親が契約した仕事の労働の主体は、子であると思われるが。 など、疑問です。よろしくお願いします。
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noname#113835
回答No.1
2は、どうかと思う。
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- akak71
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回答No.3
116条2項で 除外規定があります。 家族は何時間労働させることも可能です。
質問者
お礼
そこですね。勉強になりました。 農家とは別に、 今のアイドルとかなり違う気がしますが、 旅芸人とかの芸事を営む家庭をフォローするところがルーツなのでしょうか。 ありがとうございます。
- kernel_kaz
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回答No.2
1. 労働基準法第9条に該当しないから 2. 労働基準法第56条で認められているから
質問者
お礼
ありがとうございます。 正直、労働基準法はボリュームあるんだろうなと思い、目を通していませんでした。 そこに賃金があるかないかが関係するんですね。(それでは、賃金って、、とさらに疑問も芽生えますが。) 芸能活動はじょがいなのですね。芸能事務所に所属(登録)することで例外的になると。 芸能事務所とは、となるとまた興味わきます。
お礼
まだ、回答のついてない質問に、そういう回答を"しちゃおう"みたいな衝動は解ります。 あと、答えは知らないけど、参加したいみたいなものもあるでしょう。 でも、#2以降の回答が真面目な受け答えだと、やめときゃよかったと思います。 なので、自分では、ウズウズやりたくなるけど、抑えるよう気をつけるようにしています。 ありがとうございました。
補足
ご存知なければ結構です。