著作権侵害者を著作権保有者のブログで公開は違法?
法人の社長のブログが著作権を侵害しています。法人の宣伝ブログです。
画像を無断改変して勝手に使っています。
画像の作成ソースが有るので、確実に証拠が有ります。
この犯罪者のブログを、教えてGooや掲示板などで、
著作権保有者が公にした場合、何か問題があるのでしょうか?
著作権保有者のブログで公開したら問題があるのでしょうか?
また、公にされた犯罪者のページが削除されていたとして、
証拠隠滅されないようウェブ魚拓を公開されたままの場合、
営業妨害と逆に訴えられるのでしょうか?
警察に通報、被害届を出して、慰謝料請求、少額訴訟が一般的かと思われます。
公に犯罪者のページをさらすことにより、
暴力団を利用して報復されるのが一番困りますが。
(Wiki参照)
著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(119条)。
また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)(124条)。
犯罪者は、謝罪もなく、ページの削除もしないので、裁判所では故意と判断されるのでしょうか?
画像を無断改変していても、著作権を侵害しているとは知らなかった、と主張すれば、
故意ではないという判断をされるのでしょうか?
また、124条が当てはまると思いますが、この法律が適応されたことがあるのでしょうか?
お礼
回答有難うございました。 注意が必要となると大変ですね。