- ベストアンサー
民事訴訟での禁反言について
- 民事訴訟における禁反言とは、相手方が陳述した内容に対して、自分が事実と異なることを主張することを指します。
- 例1では、相手方が知らないと陳述したが、自分は証拠を添えて反証した場合、禁反言にはなりません。
- 例2では、相手方が友人の行動について知っていると述べたが、自分も行っていたと主張した場合、禁反言にはならないとされます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。禁反言の原則は訴訟上だけじゃなく、一般的な民法の信義則から生じるものとして言われています。 ただ、民事訴訟上で主張したり自白したりした後、それと異なる主張をすることがあり、その点で禁反言が問題にされることが多いため 訴訟上のルールのように思われるんじゃないでしょうか。 例2は、自分は知っているという点は争いがなく事実として扱いますが、自分が行ったとは一言も言っておらず、 反証の結果自分も行きましたと認めただけで、要は事実認定をしているだけで禁反言とは異なりますね。 自分は行っていないと主張した後、それを前提で権利義務の認定が行われていたとして、 その後で行っていたなら何か権利が認められるという状態になった際に、先程は行っていないと言ったけど、 本当は行ったのでその権利は自分にもあるというような主張を許さないというのが禁反言の原則です。
その他の回答 (1)
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
ご質問の事例のように反証されて本当のことを言うようなのではなく、意思表示をした人が自分の都合で前言に反することを主張するのを許さないという原則です。 先の主張で所有権を主張しておいて、その所有物の瑕疵などから所有者責任を追及されたり、 所有権から生じる義務の履行を求められ、私の所有物じゃないというような感じです。 例1は単に主張を覆されただけです。例2は前提が不明ですが、読み方によっては事実を述べているに過ぎない事例にもなり得ます。 自分も行っていたことを黙っていただけで、友人が行っていることを知っていると事実をのみ述べたと考えられます。
補足
ご回答有難う御座います。 またしても疑問なのですが、反禁言の原則は<訴訟上の信義則>にて 定められているとの印象があるのですが、【例2.】の表現は 自分は「友達が行ったことは知っている」とは、通常ですと 「自分は知っているけど、自分は行っていない」と推測すると 思われるのですが....。
お礼
詳しく有難う御座いました。 主張の方法が難しいですね。 良く解りました。 有難う御座いました!!