- ベストアンサー
年金のみの確定申告
事業主ですがこの不況で業績が悪化したため、自営の会社から給料と賃貸料を無しにしました。従業員も給料半額と会社存続の為協力してもらっています。確定申告は昨年まで不動産の青色申告と確定申告Bを提出していましたが、今回は年金収入のみになります。同じように年金収入のみで申告書を作成提出すればいいのでしょうか?それとも収入が無いので、申告しなくても良いのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。 >年金収入の申告は昨年同様に提出すればいいのですね。不動産の収入はゼロなので、何も申告しなくて良いのですか?青色決算書を申告書と一緒に毎年提出していたので、書類が少なくなるって事で良いのでしょうか? その通りです。今回は確定申告書Aの様式を使って下さい。(BでもOKですが、Aの方がシンプルなので。)
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>年金収入のみで申告書を作成提出すればいいのでしょうか?それとも収入が無いので、申告しなくても良いのでしょうか? A.先ず、次の条件を満たす場合は、税務署へ確定申告書を提出する「法的義務」があります。 年金に関する雑所得=年金収入-公的年金等控除額 〔この雑所得xx円〕-〔基礎控除38万円〕-〔基礎控除を除く所得控除xx円〕>0円 また税務署へ確定申告書を提出すれば、申告書の2枚目が市区町村役場へ回付されるので、住民税の申告をする手間が省けます。 B.次に、税務署へ確定申告書を提出しない場合で、次の条件を満たす場合は、市町村役場へ住民税の申告をする法的義務があります。 〔この雑所得xx円〕>28万円 ※ただし、〔この雑所得xx円〕≦35万円 ならば住民税の申告をしなくて良いという市区町村もあるので地元の役場に尋ねて下さい。 C.次に、税務署へ確定申告書を提出する法的義務がなくても、年金から所得税を源泉徴収されたのであれば、確定申告書を提出して所得税の還付を受ける「法的権利」があります。 D.最後に、住民税の申告をしなくて良いケースであっても、国民健康保険料が安くなるので、市区町村への申告はする方が良いでしょう。
補足
年金収入の申告は昨年同様に提出すればいいのですね。不動産の収入はゼロなので、何も申告しなくて良いのですか?青色決算書を申告書と一緒に毎年提出していたので、書類が少なくなるって事で良いのでしょうか?
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
去年の収入源が年金だけだったら年金収入のみの確定申告になります
お礼
確定申告はやはりするのですね、税金は取られているので少しでも還付があれば幸いです。回答ありがとうございました。
お礼
解かりやすい説明ありがとうございました。早速申告書の作成に取り掛かりたいと思います。