• 締切済み

営業行為の不法性について

以前、当社の営業活動を行ない、顧客を開発し、その時に営業者Aに開発手数料を支払ったが、Aが再度、その顧客を他社へ斡旋することは不法行為に当たらないかどうか。その場合なんの法律に触れるのでしょうか? ちなみにAは当社にて約5年間営業活動を行い新規開発担当として準社員として雇用されておりました。また当社をやめる際に競業避止義務の締結はされておりません。 以上、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • osanem
  • ベストアンサー率18% (83/438)
回答No.1

何ら違法性はないですね。 営業の現場でそんな事は日常茶飯事でしょう。 Aさんを考えるよりも、お客様に逃げられた原因を考えるべきだと思います。

souzokunin
質問者

お礼

ありがとうございました。

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