研究機関Yの紀要に論文を寄稿・掲載されたAの悩みとは?

このQ&Aのポイント
  • 研究機関Yの紀要に論文を寄稿・掲載されたAは、数年後にYが詐欺的商法で得た資金で紀要の刊行費用を得ていることを知りました。
  • Aは、Yが社会的相当性の範囲で運営される研究機関として信じていたため、論文が負評価されることを恐れ、精神的被害を受けています。
  • Aは、法的保護の対象となり得る期待利益を持って論文を寄稿し、Yに対して不法行為責任を問うことができるか悩んでいます。
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Aは、研究機関Yの紀要(機関誌)に論文を寄稿・掲載されました。その数年

Aは、研究機関Yの紀要(機関誌)に論文を寄稿・掲載されました。その数年後、Aは、Yが、一部に、外形上そうとは見えない詐欺的商法で得た資金で紀要刊行費用を得ていることを知りました。Aは、このような機関の紀要に論文を寄稿し、論文が負評価されることを恐れ、精神的被害を蒙つています。Yが研究機関として、社会的相当性の範囲で運営されているものとの期待の下で寄稿しています。Aが、論文寄稿時に抱いていた期待利益、つまり研究機関紀要に論文が掲載され、論文についての社会的評価得られるという期待利益は、法的保護の対象となり得ますか。Aは、Yに対し、不法行為責任を問うことはできますか。Yは、国内外の多数の教育・研究機関と紀要交換し、社会通念上研究機関として見られる外形を整えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

詐欺的商法のことは具体的にはわかりませんが、そういうことをやって いるのですから所詮は3流機関の論文集なんでしょう? そういう所の紀要に論文が掲載されたら、それは社会的評価に繋がると いう考えにかなり無理があると思います。 また、普通、論文の評価は論文そのものを対象にするのですから評価が 得られない原因は専ら論文自体にあるとも考えられます。 一方、研究機関の会員勧誘で「会員になって紀要に論文が掲載されれば 富と名誉が得られる」、といった吹聴をしているとすればそれを証拠に 期待権損害を主張できるかもしれません。 何度も同じ質問を目にしますが、これ以上のことは具体的な証拠等を 持参して弁護士に相談されたほうがいいと思います。

yoshiokj
質問者

お礼

迅速回答に感謝します。争点になりそうなところが明確になりました。ありがとうございました。

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