傷病手当金退職後の継続給付に関して

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金退職後の継続給付について知りたいです。健康保険は別の組合になるため、継続給付は可能でしょうか?
  • 継続給付を受ける条件には何があるのでしょうか?申請時の書類は新しい保険組合からもらえばいいのでしょうか?
  • 申請書類のやりとりは私と健康保険組合の間ですが、会社記入欄には何も書かないべきですか?
回答を見る
  • ベストアンサー

傷病手当金退職後の継続給付に関して

どなたか教えて下さい。 現在、12月11日から休職して、傷病手当金を申請中です。 通院等で回復に努めていたのですが、 いろいろ(ここでの質問とは切り離しておきます)あって 1月末で退職(自己都合)となってしまいます。 そこで質問です。 1.2月以降も継続して給付を受けたいのですが、 可能でしょうか? (健康保険は別のところに(国民健康保険?)なると思いますが、 継続給付は可能でしょうか?) 2.継続給付が受けられる条件には何があるのでしょうか? 3.申請時の書類は変わった保険組合からもらうようにすればいいのでしょうか? 4.申請書類のやりとりは、私と健康保険組合との間で行うので、 会社記入欄には何も書かないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#106515
noname#106515
回答No.3

#1です。何度もごめんなさい。今、気がつきました。 今月は月末が日曜日ですね。その場合、会社は退職日を1月31日 ではなく、1月29日(週休二日制の場合)とか1月30日(そうでない場合) にすることがあります。これは、1月31日付で退職だと2月の社会保険料 が発生するためです。何故?については省きますが、とにかく そうなっています。会社は社会保険料の半額を負担しないといけない ので、月末ではなくその前日の退職扱いにしたいのが本音です。 「注意」と書いたとおり最終日に出勤してないことにしないと いけないのですが、29日や30日に挨拶に行ったりして 「今日は末日じゃないからタイムカード押しちゃおう」 って考えないで下さいね。

aru_008
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。 よく理解できました。 おそらく最後に挨拶に行くと思うのですが、 欠勤扱いにしてもらうようにします。

その他の回答 (2)

noname#106515
noname#106515
回答No.2

#1です。すみません。一つ条件がもれてました。 2.社会保険への加入期間が1年以上あること。  退職日が基準なので、昨年の2月1日以前に加入していれば大丈夫

noname#106515
noname#106515
回答No.1

1.2.の条件を満たせば可能です。 2.退職日の時点で傷病手当金の受給条件を満たしている。  (連続して三日間就労不能の待機期間を満了している)  退職日に就労不能である。 3.今の保健組合との間でやり取りします。書類を貰うのも申請するのも 4.何も書きません。会社とのやりとりは必要ありません。 ここで注意 2.の「退職日に就労不能」とは医師による就労不能期間になっている ことのほかに、「出勤していない」ことが必要です。 うっかり、最終日に挨拶に行って会社の人から 「タイムカード押しておいたら今日の給料出してあげる」 と言われてその通りにしてしまったら、継続給付は受けられません。

関連するQ&A

  • 傷病手当の継続給付について

    先月一杯で適応障害とゆう精神的な病気で退職しました。先月は中頃まで出勤して残りは傷病手当を貰うためにお休み頂きました。派遣で働いていたので派遣の健康保険に傷病手当の書類を送って申請しました。任意継続は傷病手当がでないなので、今月から国民健康保険に入りました。 そこで確認したいのですが、これからの継続給付の場合は書類は前の派遣会社からもらって医者に記入してもらい派遣会社の厚生係に提出(派遣の健康保険)すればいいのですか?国民健康保険は関係ないですよね? 一応、継続給付の条件は満たしてます。一年以上健康保険に加入してました。

  • 資格喪失後の傷病手当の継続給付について

    資格喪失後の傷病手当の継続給付について質問です。 色々調べたのですが、どうしてもわからないことが2つあります。 まず一つ目。 資格喪失日までに1年以上継続して社会保険に加入していれば、資格喪失後も継続して最長1年半の間、傷病手当を受けられるということなんですが… この資格喪失後の傷病手当は何処から支給されるのでしょうか? 私は現在、A保険組合に加入しているのですが、2月中旬に怪我をして休業している為、傷病手当の給付を受けます。(これから申請) 怪我を理由に今月末で離職することになった(雇用契約を更新できなかった)のですが、国民健康保険の方が保険料が安いので、A保険組合の任意継続はせず、4月から国民健康保険に切り替えます。 この場合、資格喪失後の傷病手当は、A保険組合と国民健康保険のどちらに請求をし、支給されるのでしょうか?? 二つ目。 社会保険に1年以上継続して加入していれば、資格喪失後も継続して給付される。 ということなのですが、これは私の場合、A保険組合に1年以上加入していなければならないのでしょうか? 去年の10月から現在のA保険組合に加入したばかりなので、半年しか加入していません。 ですが、過去に別の健康保険組合には継続して何年か加入しております。 この場合私は、資格喪失後の傷病手当継続給付は受けられないのでしょうか?? お詳しい方の知恵をお借りしたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 傷病手当金の継続給付に関して

    傷病手当金を受けている状況で、 退職後の傷病手当金の継続給付の受給資格として、 健康保険の加入が1年以上とあります。 (違ってたら訂正してください) 1)ブランクがなければ違う健康保険組合でもよいのでしょうか? 例えば、A健康保険組合に加入しているA社に2年勤め、 間を空けずB健康保険組合に加入しているB社に入社。 入社半年後に休職し傷病手当を受けていたが、 その半年後に退職3ヶ月後退職することになった場合。 受給資格はあるのでしょうか? 2)また退職後はB健康保険組合に加入することはできるのでしょうか? 3)加入できない場合は、どうすれば継続給付を受けられるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 退職後の傷病手当の継続給付について

    現在、自律神経失調症により退職を考えています。 9月1日から休職し、9月15日に退職の予定です。 (そのうち、10日間は有給を使います) なので、9月11日からの傷病手当を申請し、退職後も継続給付を受けたいと考えています。 なお、今まで傷病手当は受給しておりません。 そこで質問なのですが、継続給付を受けたい場合、どうしても在職中に初回申請を行う必要があるのでしょうか? 私としては、退職後に初回申請を行うつもりだったのですが、それでは在職中の分の傷病手当は受け取れても、継続給付は受けられないという意見を聞いたので・・・。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞご回答よろしくお願いいたします。

  • 退職後の傷病手当金の継続給付についての質問です。

    退職後の傷病手当金の継続給付についての質問です。 現在休職中で傷病手当金を受給しております。 休職期間が終了し今後退職となりますが、傷病手当金の継続給付の受給を予定しております。 健康保険もこれまでの健康保険の任意継続か、国民健康保険のいずれかを選択する予定です。 ネット上のQ&Aなどを見ると、健康保険の任意継続をした場合、標準報酬月額が上限の28万円となり、これまでの標準報酬月額がそれより高い場合、傷病手当金の給付額が減額されるとの回答を多く見かけました。 念のため社労士の方に確認をしましたが、「退職時に傷病手当金の支給を受けている場合今までと同額」との回答を頂きました。 ネット上で情報収集する限り、減額されるものと誤解されている方が多いと見受けられましたので、敢えて念のため質問させていただきました。 ご専門の方、同様のケースでしかるべき先に確認された方のご回答をお願いいたします。

  • 傷病手当金の継続給付について。

    傷病手当金の継続給付に関して。 どなたか教えて下さい。 当方、ただいま精神的な疾患で通院をしており、医師より休職をすすめられております。 ただ、退職後に安定的に治療に専念するために、傷病手当金の給付を考えております。 派遣就労なため、休職制度というものがなく、退職を前提に考えておりますが、今はまだ傷病手当金を一度も受給しておりません。 健康保険の被保険者期間は1年以上あるのですが、退職後も継続給付を受ける場合には在職中に受給していなければならないのでしょうか? 退職当月の最後に待機期間の3日を完成させて、何日か休んだ後に退職という事でも受給できるのでしょうか?

  • 退職後の傷病手当継続給付について

    自律神経失調症で通院していますが、回復しないため、退職を考えています。 医師からも退職を勧められています。 今現在、休んだり早退したりを繰り返していますが、連続した休みはもらっていないため、待機期間は完成していません。 傷病手当を受けたこともありません。 9月頭から休職し、15日に退職予定なのですが、退職後も継続給付を受けたいと考えています。 (1)傷病手当の申請用紙を提出するのは、休み終わった後ですよね? そうなると15日以降に申請することになりますが、会社に証明書を書いてもらわなくてはいけないのに、退職してからでは会社の協力が得にくいと聞きます。 15日以前に会社に提出し、手続きをしてもらうことは可能なのでしょうか? また、15日以前に医師に意見書を書いてもらうことは出来るのでしょうか? (2)医師の意見書にはなんと書いてもらうのが適切なのでしょうか? 休職しはじめてから約15日で退職することになるのですが・・・。 休まなくてはいけない旨と、休職する必要がある旨のどちらも必要ですか? 例えば、「約2週間の休職を命じたが、回復しないため退職」などでしょうか・・・ 退職後数カ月は療養にかかると言われているため、退職後にも傷病手当がでなければ非常に苦しい状態です。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 退職後に休職期間中の傷病手当の申請

    はじめまして、傷病手当について質問させてください。 去年の12月から今年の4月までうつ病のため会社を休職していました 4月半ばから復職していましたが、夏にまた悪化し8月から休職し9月に退職しました(健康保険も抜けました)、在職中には傷病手当について知らなかったため給付はうけていませんでしたが、生活費に困ってきたのでアルバイトをはじめた先で傷病手当について知りました、さっそくもとの健康保険組にといあわせてみたところ申請書に医師と元の勤務先からの書類をつけて申請すれば大丈夫との回答でしたが、はたして本当に給付されるのだろうかと疑問があり行動に移せません。 サイトで調べてみると、みな休職中からもらっていて退職後も継続してもらえるのか?といった質問がほとんどなので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当金の継続給付について

    傷病手当金の継続給付について 健康保険法からの質問です。 法104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 と条文に書いてありますが、法附則3条5項のところで特例退職被保険者は、法104条の規定に 関わらず、支給されていないと書かれています。 そこで質問です。 任意継続被保険者の場合、法104条の規定の通り、傷病手当金は継続給付されるのに対し、 特例退職被保険者が支給されないのは何故でしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます。

  • 退職後の傷病手当について

    メンタル休職を経て退職しました。 休職中は傷病手当を受け取っていました。 退職後は任意継続ではなく国民健康保険に加入します。 任意継続でなくても傷病手当は受け取れるのでしょうか? よろしくお願いします。