• 締切済み

実家を継がずに処分する

何代か続くいわゆる「旧家」にあたる家の相続権者等で、継がずに処分した(またはしようとしたができなかった)方がいましたら、そうするに至った時期や周りへの説得、そのほか問題になったこと等を教えてください。そういう例を知っているという方からも情報いただけるとありがたいです。

  • y-tam
  • お礼率90% (45/50)

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.1

継がずに処分した(またはしようとしたができなかった)ということは、具体的に登記の名義変更をしていないということでしょうか。 戦前は家督相続と遺産相続に分かれ、現在の相続とは全く異なります。 家督相続であれば、何代か続くと書かれてますので隠居または死亡により必ず家督相続してますので、出来ないということはありえません。 出来ないとなると戸主以外の方が不動産を所有している遺産相続かと思われます。 登記情報と戸籍の全てを見ませんと分かりません。 旧民法ですので知っている司法書士も少なくなりました。 旧民法を知っている司法書士を捜してください。 旧民法をリンクしておきます。 http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm

y-tam
質問者

補足

質問の趣旨が伝わらず失礼しました。 たとえば後継ぎとしての長男が跡を継ぐことを放棄したり継ぐべき資産等を管理しきれないからと売り払ったりした例があればと思い質問しました。 当方長男ですが現在妻との意見の相違から、結果実親に「継がない(=親が死んだり倒れたりして家からいなくなったときには継がずに処分する)」旨告げなければならない立場にあります。

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