障害年金についての説明文(20歳前傷病)

このQ&Aのポイント
  • 障害年金についての説明文を作成しました。主に20歳前傷病の場合の障害基礎年金について述べています。
  • 障害年金は年金事務所で申請しなければ受給できず、手続きが複雑で労力を要することが多いです。医師に相談し、受給資格があればすみやかに申請する必要があります。
  • 20歳前傷病の障害年金は障害基礎年金だけであり、障害等級2級以上に該当しないと年金が支給されません。また、年金を納付していないため所得制限があります。初診日の証明が重要であり、証明書が取得できない場合は他の資料が参考になる場合もあります。
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障害年金についての説明文(20歳前傷病)

「障害年金について」HPに載せたく以下の文章を作りました。 主に20歳前傷病の場合の障害基礎年金についてです。 間違った認識がないか、あるいはこういう書き方のほうがいい、 このことは追加すべき等の事柄がありましたらご指摘いただけ ないでしょうか。 *PFICというのは先天性の肝臓疾患で、幼少期に重症肝硬変 となり成人までに肝移植を要することも多い病気です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ・障害年金 相談先は年金事務所。申請や認定がとても複雑で、受給はかなり 難しく労力を要するそうです。障害年金の等級と手帳の等級は 全く別です。自分から申請しないと支給されず、さかのぼれるのは 5年間だけなので、受給資格があればすみやかに申請すべきです。 通常PFICは幼少時発症なので、20歳が近くなれば医師に相談を。 20歳前傷病の障害年金は障害基礎年金だけなので、障害等級2級 以上に該当しないと年金は支給されません。20歳前傷病の場合は、 年金を納付していないため障害基礎年金に所得制限がもうけられて います。 その障害の関連で最初に受診した病院の初診年月日(健診などで 「病気の疑いがあるから検査を受けなさい」等療養に関する指示を 受けた場合は、その日が初診日)が非常に重要視され、 初診証明書がとれないと申請は極めて大変になります。 どうしても証明が難しい場合、当時の入院記録・健保の給付記録・ インフォームドコンセントによる医療情報サマリー・当時の 診察券や投薬袋などがそのかわりに参考資料として採用されること もあります。(明らかに先天性の疾患の場合は、20歳以前の 発症が明確なので問題にならないこともあるらしいですが、 PFICに関しては不明) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ どうかよろしくお願い申し上げます。なお、以前の質問で教えて いただいた「診断書記入を依頼する際には親がしっかり勉強し、 診断書の記載事項に沿った訴えをすることが大事!」ということは、 特別児童扶養手当の説明文に入れました。障害年金申請の際も同様と 書こうと思います。 そのせつに詳しく回答いただいた方々、ありがとうございますm(_ _)m

  • koizu
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問の件ですが、 20歳前傷病による障害基礎年金はあくまでも特例的なものなので、 障害基礎年金の受給資格要件である必須3原則について、 必ず言及していただきたいと思います。 言い替えれば、20歳前傷病だと限局的にとらえてしまうことは、 いささか不適切ではないかと思います。 詳しくは、以下の資料をごらん下さい。 日本年金機構(旧・社会保険庁)が用意している公式資料です。 かなり専門的なので、不明な点がありましたら、また質問して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen08.pdf 次に、相談先等について。 相談先は年金事務所(旧・社会保険事務所)でかまいませんが、 20歳前傷病による障害基礎年金の場合には、 裁定請求先(申請先)は、最寄りの市区町村の国民年金担当課です。 年金事務所ではありません。 また、障害認定日に関する記述がごっそり抜け落ちていますので、 上述した資料をよくお読みになって、概念をご理解下さい。 障害認定日において、年金法でいう障害等級に該当すれば、 障害認定日請求(本来請求ともいう)として、 障害認定日の属する月後3か月以内の現症の診断書で認定されます。 支給は、障害認定日の属する月の翌月分から開始されます。 障害認定日から1年を超えてから障害認定日請求を行なう場合には、 特に、遡及請求と言います。 障害認定日の属する月後3か月以内の現症の診断書と、 請求日(窓口受理日)の前3か月以内の現症の診断書との、 計2通の診断書が必要になってくるため、十分な注意が必要です。 なお、支給は、障害認定日の属する月の翌月分から開始されるため、 請求日から最大5年前までさかのぼって受給可能です。 また、それより前の分については、給付の権利の時効にかかるため、 実際には支給されることはありません。 一方、障害認定日において、年金法でいう障害等級に該当しない際は、 その後悪化して該当するときまで、請求を待つ必要があります。 該当した場合の請求は事後重症請求といい、 請求日(窓口受理日)の前3か月以内の現症の診断書のみで認定し、 請求日の属する月の翌月分から支給が開始されます。 なお、一切の遡及受給ができません。 すべての人がさかのぼれるわけではありません。 障害認定日時点の診断書がどうしても用意できない(通院歴がない)、 などの場合もこうなります。 障害認定日請求・遡及請求・事後重症請求を問わず、 初診日の日付は同じ日となり、決して動きませんので、 ここも注意が必要です。 (請求のしかたの違いが初診日の違い、と勘違いされないように!) PFICは先天性肝疾患ではあるものの、 障害年金での障害認定は、あくまでも、 肝硬変や肝機能検査数値、臓器移植の有無という「結果」で見ます。 PFICという病名で見るのではありません。 したがって、肝硬変等の「結果」に至ったときに、 そのことが障害年金の障害等級に該当するかを見てゆき、 元々の原因のPFICの初診日が明らかに20歳前だと立証しないと、 自動的に「先天性疾患」とされるわけではありません。 ちなみに、立証を要せずに先天性疾患だとされるのは、 知的障害や脳性小児麻痺等、ごくわずかな障害に限られています。 また、先天性股関節脱臼があったときの変形性股関節症では、 先天性股関節症の完全治癒を立証しないと、 変形性股関節症としての初診日が20歳以降であったとしても、 20歳前傷病として取り扱われてしまう、ということも起こります。 その他、気を付けるべき表現として、 「年金を納付しない」ではなく、「年金保険料を納付しない」です。 初診証明はカルテの存在を確認することで行なわなければならず、 初診証明(受診状況等証明書)が取れない場合には、 間接的に証明し得る資料(質問者さんが書かれているもの)のほか、 「受診状況証明書が用意できない旨の申立書」というものを、 別途に用意する必要があり、初診先で署名してもらう必要があります。 (様式は、年金事務所に用意されています。) そのほか、とにかく、実務的にはどんどん複雑になりますので、 より突っ込んで聞きたい場合は、年金カテゴリのほうが良いでしょう。 臓器移植前は肝疾患として、臓器移植後はその他の障害として、 それぞれ別々の認定基準が用いられる、という点も注意して下さい。 診断書様式も異なります。 その点は、特別児童扶養手当においても全く同様です。  

koizu
質問者

お礼

とても詳しい回答をありがとうございます。リンクの資料 大変参考になります。3原則の記述を追加し、20歳前傷病は 特例であるということを書こうと思います。 ただ、20歳前に初診日がある時は必ず20歳前傷病になる、 という認識じたいはあっていますでしょうか? (かなりまれな病気ですし全ての患者を知っているわけでは ないですが、知っている限り殆どが乳児期発症で20歳以降の 初発は聞いたことがないです)何か例外はありますか? あと、ご指摘いただいた下記事項を訂正しようと思います。 ・障害認定日について→そうですね、発症が乳児期でも、 障害等級2等以上と認められるのは20歳以降の例が出る かもしれないので、必ず知っていなければなりませんね。 分かり易く書くのが難しいですが、がんばります。 ・相談先、申請先について→記述追加します。 申請先は知りませんでした… ・先天性疾患の場合の初診証明についての記述→例外的な ことなのですね。この記述は全部削除しようと思います。 ・受診状況証明書が用意できない旨の申立書について→ 記述追加します。 ・「年金を納付しない」の記述→訂正します (お恥ずかしい…(;^_^A) ・臓器移植前と移植後の認定基準の違い→記述追加します。 全然分かっていなかった点を多数指摘いただき、本当に ありがとうございます。制度の概略を読み易く分かり易く、 でも重要なことは外さずに盛り込むのはすごく難しそうです; 技術的にできるかわかりませんが、ご紹介いただいたリンク のような資料を文末に添付するようなかたちにしたほうが、 正確を期するためにはいいのかもしれないと思いました。

その他の回答 (3)

回答No.4

もう1つ、非常に重要なことがあります。 これをお伝えするのを、すっかり忘れておりました(^^;)。 障害年金受給者は、通常、 3~5年毎の診断書(障害状況確認届)の提出が義務づけられます。 年金証書(受給が決まると交付される)などで提出時期が示されます。 (ひとりひとりの病状によって異なります。) 障害年金は、症状の固定によって受給権が生じるものですが、 しかし、そのときの診断書は その当時の障害の状態を示したものでしかないため、 その後の病状の軽快などは反映されませんよね。 そこで、一定期間毎に病状の再確認を行なうのですが、 そのために用いられるのが、障害状況確認届です。 誕生日のある月(但し、20歳前傷病の場合は7月に固定)の その1か月の病状による診断書を書いてもらう必要があります。 様式は障害年金専用のもので、内容は、新規請求時のものと同じです。 病状の軽快が認められてしまったときは、 再び病状が悪化するまでの間、障害年金の支給が止まったり、 あるいは、下の等級に下げられて受給額減、ということが起こります。 支給停止となったときは、次回診断書提出年月まで止められるため、 それを待たずに病状が悪化したときには、 自己の請求(要 診断書)によって支給再開を求める必要があります。 なお、その病状の重さによっては、 いったん支給が決まったら再度の診断書提出が不要、という方も もちろんいらっしゃいます(稀なケースです)。 これは、年金証書上などできちんと示されます。 いずれにしても、通常は、 一定年数毎に診断書再提出が義務なのだ、と理解して下さい。  

koizu
質問者

お礼

軽快と判断され受給額減あるいは支給停止に なった後で再度悪化した場合は、こちらからの 請求が必要なことを知らないと損をしてしまいますね。 障害状況確認届のこととあわせて併記して おきたいと思います。 再度のご回答、ありがとうございます!

回答No.3

> 20歳前傷病で障害基礎年金受給中に就職した場合は、 > 厚生年金に加入はできないのですか? いいえ。きちんと厚生年金保険に加入できます。 というより、加入義務があります。 納めた厚生年金保険料は、将来の老齢厚生年金に活かされます。 そして、65歳以降の特例として、 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という形での受給が可能です。 (従来は重複受給はNGだったが、法改正で認められるようになった) 一方、国民年金第1号被保険者であるときに限り、 すなわち、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)でなく、 第2号被保険者に扶養される配偶者(第3号被保険者)でもない際は、 障害基礎年金1・2級の受給者は、 国民年金保険料の納付を必要とはされません(法定免除)。 つまり、その全額を納める必要がなくなります。 但し、法定免除を受けると、将来の老齢年金が減ってしまいます。 なお、法定免除を受ける・受けないは任意で、強制ではありません。 市区町村の国民年金担当課に届け出をすることによって、 第1号被保険者ではなくなるときまで、法定免除を受け続けられます。 また、第2号被保険者になったときには、 当然、法定免除はNGになるので、厚生年金保険料を納めます。 さらに、第3号被保険者となったとき、 すなわち、結婚して、いわゆる「サラリーマンの妻たる専業主婦」と なったような場合には、国民年金保険料の納付は要しません。 (障害年金の受給の有無とは無関係) > 就職前や就職中に20歳前傷病で障害基礎年金を受給する場合、 > それを隠していても会社に分かってしまうような事態は > あるでしょうか? ありません。そのようなご心配は、全く無用です。 自分から言い出さない限り、知られてしまうことは一切ありません。 > 障害認定日の説明で >「初診日から1年6ヶ月を過ぎた日またはその間において > 障害が固定した(治療をしても障害程度が改善しなくなった)と > 判断された日です。」と書いたのですが、 > 認識は正しいでしょうか? これで大丈夫です。 > 障害が固定したと判断されれば、 > 障害認定日が初診日から1年6ヶ月経過する前になることも > あるのでしょうか? あります。 但し、以下に掲げる場合に限られる特例です。 以下に掲げた日が、初診日から1年6か月以内にあることが条件です。 (以下に掲げた日が初診日から1年6か月超であるときは、特例NG) 1 人工透析  人工透析を受け始めてから3か月を経過した日 2 人工関節  人工関節・人工骨頭を挿入・置換する手術を行なった日 3 ペースメーカー  ペースメーカー、ICD(埋込型除細動器)、人工弁を装着した日 4 人工肛門、新膀胱、尿路変更術  これらの造設手術が行なわれた日 5 肢体の切断・離断  関節部以外での切り離し(切断)や  関節部での切り離し(離断)が行なわれた日 6 喉頭全摘出  全摘出が行なわれた日 7 在宅酸素療法  在宅酸素療法が開始された日 ということで、以上です。 いろいろと複雑なしくみではありますね(苦笑)。  

koizu
質問者

お礼

おかげさまで疑問が解決いたしました。何度もお時間とっていただき ありがとうございます。m(_ _)m >いろいろと複雑なしくみではありますね(苦笑)。 本当に!頭から火を吹きそうです… いつもこんな短時間で詳細な回答をいただいているということは、 kurikuri_maroonさまはこれらの知識が全てしっかり頭に入って らっしゃるということですよね!すごいの一言です… あと年金のカテがあるのを知りませんでした; カテ違いの質問に長々とつきあっていただいてすみません。 これからまた質問をたてることがあると思います、 その時はどうかよろしくお願いいたします。

回答No.2

20歳前傷病についてですが、 初診日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前にあり、 かつ、その初診日に何ら公的年金制度の被保険者でないときに、 認められます。 そして、その場合は「加入要件」「保険料納付要件」が問われません。 受給できるのは「障害基礎年金(20歳傷病特例)」のみです。 ※ 注1 障害年金の受給条件となる3要件(必須3原則)  1 加入要件(初診要件 ‥‥ 公的年金制度加入中の初診日)  2 保険料納付要件  3 障害程度要件 このことから、たとえば、高卒直後に就職して 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)となったときは、 それ以降の20歳前までの期間に初診日があった場合においては、 20歳前傷病とはならず、「保険料納付要件」も問われます。 「障害厚生年金」受給の途も開かれます。 障害年金は、初診日における加入公的年金制度の種別によって、 障害基礎年金、障害厚生年金(又は障害共済年金)に分かれます。 国民年金第2号被保険者期間中に初診日があった場合には、 障害厚生年金(共済組合加入者は「障害共済年金」に読替)が可能で、 年金法でいう障害の等級が1・2級ならば、 障害厚生(共済)年金と併せて、障害基礎年金も受給できます。 国民年金第1号被保険者期間中や国民年金第3号被保険者期間中に 初診日がある場合には、障害基礎年金しか受給することができません。 ※ 注2 国民年金第1号被保険者  第2号・第3号以外であって、20歳以上60歳未満の者 国民年金第2号被保険者  厚生年金保険被保険者、共済組合加入者(共済組合員) 国民年金第3号被保険者  第2号の人の健康保険で扶養されている「被扶養配偶者」 その他、「障害認定日」は、初診日から1年6か月を経過した日です。 ここは大原則ですから、しっかり記して下さい。 但し、20歳前傷病の場合には、 その「初診日から1年6か月を経過した日」が 「20歳到達日よりも前に来てしまったとき」には、 「経過した日」ではなく、「20歳到達日」まで待った上で、 「20歳到達日」を障害認定日とします。 20歳到達日以降に「経過した日」が来る場合には、 そのまま、その「1年6か月を経過した日」が障害認定日です。  

koizu
質問者

お礼

何度もありがとうございます!高卒直後に…の例は「なるほど」と 思いました。色々なケースがありうるものですね。 ちょっとまた疑問がわいたのですが、20歳前傷病で障害基礎年金 受給中に就職した場合は、厚生年金に加入はできないのですか? (年金についてまるきりうといので、馬鹿なことを言っていたら すみません…)あと一番聞かれそうなポイントなのですが、就職前や 就職中に20歳前傷病で障害基礎年金を受給する場合、それを 隠していても会社に分かってしまうような事態はあるでしょうか? 障害認定日については、きっちり書きます!障害認定日の説明で 「初診日から1年6ヶ月を過ぎた日またはその間において障害が 固定した(治療をしても障害程度が改善しなくなった)と判断された 日です。」と書いたのですが、認識は正しいでしょうか? 障害が固定したと判断されれば、障害認定日が初診日から1年6ヶ月 経過する前になることもあるのでしょうか? 再々質問すみません、よろしくお願いいたします。

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