• 締切済み

会社法違反による取締役解任

年俸30万円(前払い)でA社の取締役に就任しましたが、その後、B社に転職することになったので、A社に辞職届を提出しました。半年後、A社より「解任通知書」を受領し、前払い年俸(税引き後\29,100)全額返還を通告されました。「会社法違反」の理由により解任するとのことですが、「会社法違反」の理由が理解出来ません。就任後には関係書官庁などに就任の挨拶などに対する営業活動を相務め、在籍した半年間にはA社に損害を与えた事実はなく、返還すべき(前払い)年俸としては、辞任(解任)後の半年分相当の15万円が妥当ではないかと思いますが、法律的には如何でしょうか。 あ

みんなの回答

回答No.3

ご返事がありましたので、再投稿させていただきます。 専任技術者による非常勤顧問と非常勤取締役とは、作業形態が完全に異なります。  私が貴方の立場であるならば、非常勤取締役の給料は非常勤であっても相当高額になり、綿密な調査を致します。  役員とされているのなら、その責任範囲を明確化させなければなりません。日本の役員形態については、私も理解に乏しいものですが、通常役員(Director)は貴方が起こした問題でなくとも、責任を負わなければならないはずです。  知らない内容の中で役員就任が行われたのであれば、また仮に承知していたとしても目的が異なっていますから、全額返却する必要はなく、逆に損害賠償を求めることも可能であると思います。  貴方の投稿にある >「A社は、(恐らくは)月給14万円の「専任技術者」を年俸30万円で(非常勤)「取締役」として継続採用し、国交省には無届で従前の「専任技術者」登録を保存し続ける魂胆であったと思われます。」    この事実性を追求する必要があり、例えA社がその事実は無いとしても、非常勤役員の責任範囲と、専任技術者非常勤との作業が全く異なりますから、非常勤役員に就任した後、その不具合に気がつき契約を解除した旨を、再度文書で通達するべきでしょう。  その行動を起こした後、様子を見られるほうが良いとアドバイスさせて頂きます。  基本的な考え方は、違法'就労はできませんから、事実によってはA社に対して罰則の対象になると思います。  それよりも役員の責任範囲がどのようなものであるか、調べることをお勧め致します。  海外でも非常勤役員への就任は安い金額ではありません。なぜならば会社経営についても責任を負わなければなりません。  投資者と会社役員は別問題であり、会社に問題が有った場合、投資者はその時点での役員は誰であったか、問う場合も有得ると思います。  つまり役員は全ての会社管理について熟知できていなければならないと思います。  即ち、安い給料ではないはずです。  あくまでも参考です。悪しからずご了承願います。  より良い解決がなされることを願っております。

回答No.2

会社のDirectorとして就任する場合、通常では前払いは行われませんが、取締(Director)に便宜を図る為に先払いを行うこともありえますね。  しかし、この場合は一年間の役員報酬の前払いですから一年契約ですよね。  一般会社規定においても一年契約で前払いが行われた場合には、通常は役員を途中で下りることはないとして計画を立てますから、海外での場合においては内容によって、損害賠償を請求されてもおかしくないものと思います。  会社構成書類は規約が織り込まれているはずですから、役員に就任した時点でその構成下に入ることになりますね。(役員規定)。  従って、途中でお止めになった場合、病気による特殊な理由が無い限り、会社構成に随って続行できないことになり、最低でも契約時の金額はPay Back即ち返さなければならないと言えますね。  一年間の約束は一年の計画の中で行われる意味がありますから、その途中で他の会社に新たに役員として就任すれば、人道的な見地から言っても非難されておかしくはないと考えますから、公的な処置で行われても全額返済されないと、不利になると思われます。 以上、参考です、悪しからず。

eizanka
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座います。 実は、A社の「専任技術者」として一年間勤務して居ました。契約期間満期の一か月前に契約満期で終了を予告されましたので、他社(B社)に転職の手配をしました。その後、A社から(非常勤)顧問としての要請がありましたので、就任承諾書を提出しましたが、問題は「(非常勤)顧問」ではなく「(非常勤)取締役」就任だったのです。 A社は、(恐らくは)月給14万円の「専任技術者」を年俸30万円で(非常勤)「取締役」として継続採用し、国交省には無届で従前の「専任技術者」登録を保存し続ける魂胆であったと思われます。 (*)国交省・建設業法令遵守指導監督室の指導: (1)「非常勤」勤務者は、専任技術者登録は出来ない。   (A社の専任技術者登録は解除すべきである) (2)「会社役員」登記者は、他社の専任技術者登録は出来ない。   (A社の「取締役」であれば、B社の「専任技術者」になれない) B社の「専任技術者」登録申請、及び本人の事情説明によってA社の「非常勤」取締役である事実が判明し、A社は国交省から「専任技術者」登録解除処分を申し渡されされましたが、B社の「専任技術者」登録は拒否されました。その段階で、(2)の規定が「常勤・非常勤」に無関係であることを初めて知り、A社の取締役辞任手続きをした次第であります。 迂闊な「取締役」就任受諾であり、また「専任技術者」としての転職先は、勿論、同業者(B社)ではありますが、A社に就任後の半年間、A社に対して損害を与えた事実はありません。争ってまでも「15万円」を要求する積りはありませんが、返還すべき(前払い)年俸としては、辞任(解任)後の半年分相当の15万円が妥当ではないかと思う所以であります。  

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

>返還すべき(前払い)年俸としては、辞任(解任)後の半年分相当の15万円が妥当ではないかと思いますが、法律的には如何でしょうか。 →金額に対して不服であれば、弁護士に間に立ってもらう他無いと思います。 >「会社法違反」の理由が理解出来ません →取締役以上の重役に就任した場合は、同業種の会社に就職はできない  民法のはずですが・・・(おそらく同業の会社なんですよね?)  明確に退職した会社に対して損害を与えてない限りそれも問われることは  ほぼ皆無です。いちゃもんづけの様子が強いですね。

eizanka
質問者

お礼

御回答に感謝致します。「回答番号:No.2」にも補足させて貰いましたが、この件で弁護士に頼んで争う積りは有りません。 その後、国交省の指導によって、A社の「専任技術者」登録変更(取り消し)手続きが進行中とのことであります。 無届期間中、A社は工事指名、及び受注などの資格を「不法に」保有する事は(現実に)可能でありますが、 変更が無届であっても罰則はないようです。その間、私は他社の「専任技術者」には登録・就職出来ず、 私の方が寧ろ被害者でありますが、A社の「非常勤」である事実を表面化させた事を理由に「解任」されました。 大した不名誉ではありませんが、仰る通り「いちゃもんづけの様子が強い」様です。御回答誠に有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 取締役の辞任と解任の登記について

    当社は、取締役会非設置会社です。 定款にて、役員の員数が5名と定められています。 ■経緯↓ 1)A辞任 平成19年9月、取締役Aより、辞任の申し出があり、臨時株主総会にて承認されました。 定款に定められた員数を欠くことになりますが、後任者が定まらず、登記しておりませんでした。 2)B解任 平成20年4月の臨時株主総会において、取締役Bの解任が決議されました。 解任はすぐに登記できますので、(期日過ぎておりますが)これから登記する予定です。 3)C解任及び役員数変更 平成20年5月の定時株主総会において、取締役Cの解任が決議されました。 また、A,B,Cの後任者を選定せず、役員の員数を減らす(5名→2名に変更)旨決議されました。 4)代表取締役変更 平成20年6月より、代表取締役が変更になりました。(取締役の互選) ●質問1 B解任の登記に必要な4月の臨時株主総会議事録に、元取締役Aの記名、押印は必要でしょうか? A辞任承認可決の後、後任者が定まっていなかったので、この時点でAは取締役としての権利義務を有していますが、Bの解任が決議された臨時株主総会には出席しておりません。 ●質問2 結局欠員補充せず、役員員数を変更することになったので、やっとAの辞任登記ができると思うのですが、A辞任の日は、 1)辞任届の日(平成19年9月)でしょうか? それとも、 3)役員の員数変更が決議された日(平成20年5月)でしょうか? ●質問3 Aの辞任と、Cの解任を下記のようにいっしょに登記申請できますか? 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) ●質問4 上記質問3に加えて、B解任と代表取締役変更もいっしょに登記申請できますか? 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年4月○日 取締役 B 解任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 平成20年6月○日 代表取締役 ○○辞任 平成20年6月○日 代表取締役 △△就任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 臨時株主総会議事録(H20,4)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) 互選書・・・1通 定款・・・1通 経費削減のため、司法書士さんに依頼せずに書類作成、登記申請まで行いたいのですが、 不慣れな上に複雑なので四苦八苦しております。 申し訳ありませんが、どなたかご回答くださいませ。 お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。

  • 取締役の競業避止義務違反について(期限が近づいてきました)

    以前質問したものの焼き直しになってしまうのですが 期限が近づいてきたので再度質問しています。 既にA社(家族会社)の代表取締役として就任しているものが、 同業他社B社(30名程度の会社)の取締役として就任する場合、 B社の名前を出さずにA社のみとして取引を行うと 「競業避止義務違反」にあたるのでしょうか? また、「善管注意義務」や「忠実義務」にもそれぞれ違反しているのでしょうか? 私がA社の代表取締役なのですが、B社の取締役に就任してしまうと それまで私が作り上げてきたお客様との取引も もし違反しているとすると全てB社の許可が必要になるのでしょうか? そうするとなると、B社からの取締役就任の打診を断らなければなりません。 もし、よろしければ教えていただけませんでしょうか?

  • 代表取締役の辞任要求

    代表取締役の解任(辞任)要求を考えています。 取締役の構成は以下のとうりです。 代表取締役社長(当社株100%保有) 取締役専務 取締役常務 取締役部長 解任(辞任)要求の理由は以下のとうりです。 ・役員報酬(年収3千万円)が高額  売上高約3憶円(純利益800万円) ・経費がかかりすぎ  会社所有の車2台(合計1500万円)  それにかかわる経費 ・仕事をしない(会社に来ない)  当社の販売単価・顧客・従業員の名前すら知らない 以上数えきれない理由で従業員一同困っています 専務以下3人の取締役は、代表取締役辞任に賛成しております。 取締役会議で代表取締役辞任(解任)要求はできるのでしょうか。 代表取締役が持ち株100%保有という事が気がかりなのですが。 どなたかお詳しい方お教え下さい。   

  • 取締役会開催もなく、解任ってありですか?

    外資系日本法人の取締役についています。12月に代表取締役についた、スウェーデン人の上司に、いきなり退職の推奨をされました。また、「信頼できる沢山の人に転職の相談したほうがいい」と言われました。私は公的機関のプロジェクトを抱えていて、その会議が来週に迫った時に言い出されたのです。プロジェクト会議の不参加は、会社に大きなダメージを与えると考え、その責任者でもある方に相談をしました。彼は、私がその会議に出席できるようにお願いをしてくれたのです。しかし、これが災いしてしまったのです。上司は社員契約書に違反したとして、自分が推奨した通りに辞職、もしくは、本国外国で、裁判を起こすと言われました。彼から、「いろんな人に相談したほうがいい」という言葉を安易に受けてしまったのです。しかし、会社側も、社員契約書に書かれていることを、必ずしも守ってはいないのです。 「取締役の3人で決めたことだ」といわれました。(取締役総数4名)でも、取締役2名は、海外本社ですから実際は、取締役会議を行うことは不可能なのですが、仕方ないと思い辞任の覚悟をしました。しかし、先日、上司が「いつで退職するか、退職届けを出せ」というのです。私は、登記簿から席がぬけるのはいつかと聞きました。そうしたら「それ、何?」といわれ、一連事項を説明すると、「あなたが、取締役会議議事録と株主総会議事録をを作って、司法書士の先生に連絡しておくように」と。張本人の私に、やってもいない取締役会議や株主総会の議事録を作らせて、解任させるってありなんでしょうか?新しい道を歩みだそうと決意していたものの、どうしても、納得できません。 訴えることはできるのでしょうか? 法律や商法にお詳しい方がいらっしゃれば、是非、ご教授くださいませ。

  • 特例有限会社の代表取締役の不当解任

    複合的な質問となりますことをお許しください。 先月まで同族で建築業を営む会社の代表取締役をしておりました。 会社は特例有限会社で、取締役は2名、うち1名が先代である私の父 発行株式は8000株で、6割以上を父が保有 私の持ち株の比率が14%強 決算は1月末で、今年度決算後に父が取締役としての職はそのまま 会社の隣の父の持家(私の実家)にて 競業行為を行っていました。(証拠の書類等あります) 事前にそのような動きがあるのを察知していましたので、 1月31日付けで当該会社より 競業を認めない旨の内容証明を弁護士より送付いたしました。 その弁護士とは代理人契約をしておりません。 父はその後もその内容証明を無視して、個人経営を行っていましたが 個人で建設業許可などをとっていないことなどから、行政的にも税務的にも 苦しくなったと思われ、株の力で代表取締役解任請求を起こし 正当な理由がないまま辞任に追い込まれました。 なお事前に私宛に、代表取締役の解任を議題とする株主総会の招集をしなさいとする 内容証明が父の代理弁護士より届いております。 内容証明の記載によると 「長年付き合ってきた取引先との関係悪化」 とあるが、請負工事の工事期間や内容の提示なし(事前に発注書などの発行なし) 工事を父が勝手に請負、精算後の大幅赤字の繰り返しのような経営上好ましくない 取引先の見直し等をおこなったことなどが理由とのこと またこの取引先との工事に際して、父が独断で材料の仕入れ先を 当該会社とは無関係の取引先より行い、現金で購入、 領収書の名前を当該会社にしているなど会社の経理上の大混乱を まねいたこと また昨年度の決算報告内容は会社設立以来、一番良い業績であること (悪しき取引先の掃除を行ったことが功を奏したと考えております) 等を考えると私としては、不当解任であるとしか考えられません。 私自身は定款に退職金の定めがなく、代表取締役を解任されたあとの生活の保障が ないため、当該会社に競業会社の立ち上げを認めることと引き換えに辞任という 形をとらざるを得なかったこと。 現在手続きが終わり、父は再び代表権のある取締役に戻りました。 また私は同業種の株式会社を立ち上げ(当該会社より承認をもらって) 経営を始めたばかりです。 また父の代理人である弁護士は、父が取締役として不当行為等行っていたことを 知っており、その点について父が不利であるという状況も十分理解しているもよう そして現在私は、当該会社と競業関係にある会社を経営しているという点をふまえて 以下質問ですが、 (1)任期がない特例有限会社の代表取締役が正当な理由がないまま   辞任に追い込まれたことについての損害賠償請求ができるか   裁判や調停を起こした時に、この前後に起こったことは因果関係として   加味される内容であるか (2)競業関係にある個人が、少数株主制度を利用し、取締役の法令及び   定款の違反行為、忠実義務違反等で父を解任請求できるか (3)株の買い取り請求を行っているが、不調   買い取り先を父に指定して、昨年度の決算報告で計上されている   株の金額で提示したところ、父からは1/4程度の金額提示しかない   当該会社を相手に裁判所に株の買い取り請求の申し立てを行うことを   考えておりますが、現在の株の評価価格では買い取り請求はできないのか (4)代表者が変更された現在の当該会社の内容確認のため、帳簿や定款の   閲覧請求をしたいが、競業関係にある株主が閲覧請求することはできないのか   閲覧の拒否をされた場合の別の手段はないか 以上を加味したうえで弁護士に依頼をしたいのですが、金銭的な余裕もないため 無駄うちできないのが現状で、事前のガイドラインが知りたくて こちらに質問を投稿させていただきました。 どうぞ適切な助言を宜しくお願いいたします。

  • 会社倒産時の取締役のリスクとは?

    会社が倒産した場合の取締役の責任を教えてください。 非上場企業、会社の株式は100%社長が所有。 年商は90億円程度。 私自身は、取締役に就任して約半年。会社の経営状況は、就任時点でかなり悪い状況でした。 破産の申立前に、取締役の辞任通知を内容証明で会社に送付済み。 しかし、会社の定款が取締役3名以上となっているため、現状も登記上は残っています。 個人での会社借入に対する連帯保証等はありません。 私自身が特に問題のある行為をしたことはありませんが、 オーナー会社のため、社長が暴走することがあり、それが問題となり破産となります。(私の取締役就任以前からそうです) 私個人にも、財産の差し押さえ等はあるのでしょうか?? 教えてください。

  • 代表取締役(雇われ)を辞めさせてもらえません。

    現在、雇われ社長をしております。 利益が出てない状況が続いていたり、私の知らないところで契約が巻かれていたりとこの先不安材料が多すぎるため代表取締役の辞任したいと考えております。 私はA社の社員として入社しました。1年半前に事業部を分社化(A社社長の意向)し B社を設立。その当時の部長が就任したのですが、今年の7月に退社し、後任者として代表取締役をやってくれないかと打診があり、他に適任者がいない状況だったため引き受けました。すでに売り上げはマイナスです。 辞任の意識を伝えたところ、この状況でやめられたら困る。 ここまで掛かった費用や売り上げのマイナス分はどう責任とるつもりだ? そういう発言をするなら、出るとこ出るし、こっちにだって考えがある。と脅し文句のようにたたみかけてきて辞めさせてもらえません。 現状の問題点が3つあります。 1)オーナーの指示でB社の社員を即日解雇。解雇予告手当や給料を支払っていません。 この状況では代表取締役を辞任出来ないのでしょうか? 2)不正を起こしたり、業務怠慢などはありませんが、どこまで責任追求されるのでしょうか? ちなみに連帯保証人などにはなっておりません。 3)実質上の経営はオーナーですが、定款の株主は前代表取締役(すでに退社)になっています。※オーナーが出資し株主の名前を前代表取締役にしています。取締役会設置会社ではないのですが、このような場合だと後任者が見つからないまで辞任出来ないのでしょうか? 長文で申し訳ございません。 代表取締役を辞任出来ないだけではなく、雇用側だからという理由で給料も頂けてません。 もちろん、払われない立場なのは承知しているのですが、やめれない、所得もないとい状況をいち早く変えたいと考え、相談させていただきました。 お答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • プロ野球の監督の契約年数

    昨日、読売ジャイアンツの原辰徳監督が辞任しましたが、3年契約の2年目での辞任でした。 中日ドラゴンズの山田久志監督は3年契約の2年目での解任でした。 就任時に結んだ契約年数にはどのような意味があるのですか? 原監督も山田監督も、当然2年間分しか年俸(給料)を、もらえないのですか? それから、FA選手の場合は、5年契約を結べば、5年間は同じ年俸での現役としての身分が保障され、怪我や手術などがあっても必ず年俸はもらえるのですか? よろしくお願いします。

  • 弁護士の解任

    弁護士Aと委任契約をしました。 ここに至り 信頼できないので 解任したいと思っています 経過は次の通りです 発端は 民事トラブルです 双方で話し合っていましたが いきなり相手方委任弁護士Bから 内容証明が届き「今後は当事者間での話し合いはしない」とのことでした。 そこで こちらも弁護士Aを立て 委任契約をし 着手金と経費を支払いました Aは入金後に 弁護士Bに対して受任通知を発送すると言っていたのですが その後 ひと月音沙汰が無いので問うと「発送し、連絡をとったが 弁護士同士(AとB)の話合いも拒否された」と報告を受けました。(不信の始まり) そして相手方と話し合いを持つためには「民事調停しかない」とAに言われ 調停をすることを了承しました。 そして調停に向け 当方弁護士Aが「2W後までに申立書を書く」と言いましたが ひと月たっても連絡が無く「どうなったか」と留守電に入れておくと 数日後やっと電話がかかってきて「まだだ」といいます 「いつまでにできるか」と聞くとまた「2W後」と言われ またひと月待っても出来上がらず また問い合わせると  数日後にやっと「まだだ」と連絡が・・・。 そして またひと月・・・。期日が守られることがありません。 「期日を守るように」伝えると 「体調不良だ」と嫌悪感を露わにし  その後からは ギクシャクです しかしどうにか やっとできた申立書を見て愕然 誤字、脱字、不明な文章が 4ページ中 50か所あり ただただ情けなく・・・そこから進んでいません。 弁護士Aの技量を見極められなかったとはいえ まだ申立書も出せていない状態で 今後に対して不信、不安が募るばかりです 以上のように この半年で弁護士Aがしたことは    当方のとの数度の面会(事の説明)   相手方弁護士Bへ受任通知発送   上記間違いだらけの申立書作成(修正を依頼中) だけです。 申立書が完成する前(もう修正を依頼したので) または調停になるまえに解任 または 解任せず辛抱する (心は解任に傾いています) 手持ち金が少ないので着手金の一部でも 取り戻したいのですが 委任契約書の 「中途解約」の項に 「解任、辞任、または継続不能により中途で終了したときは 乙(弁護士)の処理の程度に基づき弁護士報酬の全部もしくは 一部の返済を行うものとする」と書かれてあります 今回の場合、「処理の程度」はどのように判断されるでしょうか? また 返戻は可能でしょうか? 相手は法律のプロなので 言いくれめられないようにするには どのように主張すればいいでしょうか 回答、よろしくお願いします。

  • 名義貸の代表取締役の責任、自己破産、などについて

    よろしくお願いします。 資本金5000万円くらいの「A社」は顧客から積立等で会費を受取り、後々葬儀サービスを行う契約をしている会社であるが、数年前に同業の「X社」など数社に株式譲渡しました。 その時、A社の借入金の連帯保証人でもあった代表取締役「a氏」はそのまま名義を残す事になり、名義貸しの意味合いで給料30万/月を受給していた。 a氏は代表印、銀行関係など一式は株主側(同業社)に渡し、実務からは一切離れ、決算書類の押印、サインだけをしていた。 株式譲渡後、A社は株主側で清算されたらしく、当該業務は株主のX社が顧客をそのまま引き継いだ。 だが、一緒に株式譲渡したはずの「子会社B」(A社と同様の業種)の顧客へは同様に行われるべき業務は行われていない。(金銭的にうまみが無いとみた為) また、A社が清算されたとする時期にa氏の元には借入先金融機関等数社から億単位の返済請求が送られてきた。(清算されたとしたがA社およびa氏名義は現在も登記簿上、存在する) a氏は、この後、代表取締役の辞任届け等を株主側へ提出しているが、変わっていない。 金融機関への返済、子会社Bの顧客への会費返還は全く行われていない。 次の事について質問です。 1. 子会社Bの顧客が、支払った会費を取戻す場合の相手と手順について。 (あくまで登記簿上の代表取締役が相手) (実質、株主であり顧客を引継ぐはずのX社) 2. 契約した顧客に損害を与えた(又は与えようとした)として、代表取締役でありながら職務を放棄し、見返りに給料を得ていたa氏に対して、罰則はどのくらいですか?  3. 子会社Bの顧客も引継ぐべき契約であるのに、不当に除外していたX社の契約違反があった場合どの程度の罰則ですか?  4. a社の清算を進めながら、同時にまだa社の名前で顧客を勧誘~契約していた場合の罰則はどのようなものがあるでしょうか? 5. 代表取締役a氏の辞任が今後も株主総会で認められない場合、連帯保証人のa氏は借入金を返済できず、即自己破産になりますか? (なる場合の条件、ならない為の作戦など) その他、全般、ご意見よろしくお願いします。