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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整(確定申告)の社会保険料控除の件で教えて下さい
)
年末調整(確定申告)の社会保険料控除について
このQ&Aのポイント
- 年末調整(確定申告)の社会保険料控除について教えてください。
- 具体的なケースとして、AとB・Cの3人家族の場合、Aが事業主であり、B.Cは専従者として同じ住所に住んでいます。B・Cの国民年金は個々の通帳から引き落とされています。Aの確定申告の際、B・Cの国民年金納付額を社会保険料控除に含めることはできるのでしょうか?また、AはB・Cの通帳に国民年金納付額として入金をしていませんが、Aの確定申告の際、B・Cの国民年金額を社会保険料控除に含めることはできるのでしょうか?
- ?について、納付方法は通帳からの引き落としであることを明記しています。
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質問者が選んだベストアンサー
>Aの確定申告の時に社会保険料控除としてB・Cの国民年金… できません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >AはB・Cの2人の通帳へ、国民年金納付額として入金をしています… 銀行へお金を入金しに行くとき、お札にこれは何ようですと書いてあるわけではありませんから、国民年金納付額としてとの主張は成り立ちません。 そのお金は親から子への「専従者給与」と認定されるでしょう。 >?も?も「現金の納付」ではなく、「通帳から引落とし」です… わざわざ子の口座を経由せず、親の口座から子の年金を引き落とせば、親の社保控除となります。 また、子の専従者給与が 103万円以上あるなら、今までどおり子が払って子の社保控除とすればよいことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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noname#112894
回答No.1
BCには専従者として給料が支払われていますから、BCについては、Aが年末調整をします。 確定申告は、Aについての問題です。
質問者
お礼
ご回答下さり有難うございました
お礼
早速のご回答有難うございました 大変勉強になりました