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医療事務の有給休暇について

労務局に電話で問い合わせたのですが、よく理解できなかったのでこちらでご回答頂ければ幸いです。 現在4年、個人経営の診療所に常勤で勤めていて、労働規約詳しく書かれた物などは、一切もらってません。毎年紙切れ1枚に労働時間や給料など簡単に記載した物をもらってます。有給休暇についてですが、週の勤務時間が32時間週休2.5日(木曜午後休み、土日祝休み)です。年間の8割は出勤していますが、有給が6日しかなく最長7日とかかれています。お盆休暇が7日間、年末年始6日間、あります。病院勤務なので、感染症などインフルウエンザに感染した場合特例で休暇扱いになるのが、一般的かと思いますが、風邪・感染症・他すべての事情で欠勤した場合、有給休暇 の6日を超えた場合は、給料から20分の1を減給すると書かれていました。現在勤続4年で年間14日ぐらいは、もらえるかと思っていましたが、年間6日となると、体調不良や病院に行きたい場合(他院にかからないといけないので、診療時間が大体同じなので休みを取らなければ行けない場合がほとんどですので)、6日内でとゆうのは、厳しくこれは仕方ないことなのでしょうか?減額されると給料がかなり少額の手取りになります。法的に、訴えれるものでしょうか?

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 労務局?  週休2.5日とありますが、労働基準法では休日は暦日単位なので、半日の勤務は単なる所定労働日となります。よって、週所定労働日数が5日となりますので、有給休暇の比例付与には該当しません。(No.1の回答は誤り)  この場合の年次有休日数は次のとおり 勤続年数 付与日数 0.5  10 1.5  11 2.5  12 3.5  14 4.5  16  勤続3.5年で14日と、同2.5年の付与分の未使用分が、現在の残余の日数となります。  仮に、年6日では、上記の日数を下回るので、労働基準法第13条により無効となり、法定(上記)の日数となります。  法的に訴えられるかどうかですが、「少ない」とは訴えるのは難しいでしょう。そもそも、無効なのですから。休暇を取得したのに、「有給」にならないなら訴訟も可能でしょう。  なお、労働基準法に「休暇のうち会社が指定する日を使うことが許される」規定は存在せず(No.1の回答は誤り)、書面による労使協定を前提に5日以内を指定することは可能です。でも、ご質問からは「書面による労使協定」があるとは思えません。  以上については、労働基準法の規定なので問合せ先は労働基準監督署になります。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

勤務3年半で、正社員の場合14日の有給休暇が発生します。しかし、質問者様の場合、正社員(40時間勤務)の80%の勤務時間ですので、有給休暇は11日になります。 有給休暇のうち、会社の指定した日(正月,夏休)を半分以下を使うことが許させています。 従って、年間有給休暇6日はギリギリ問題が無い数字でしょう。

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