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会社の経費精算規定を作成することになったのですが、

会社の経費精算規定を作成することになったのですが、 「第1条」など堅苦しいかんじではなく、簡単なものを考えております。 フォーマットがあれば助かるのですが、必要な項目だけでも教えていただけますと助かります。

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  • gutoku2
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回答No.1

>経費精算規定   立替経費(個人が、一旦経費を立替払いをして、その後会社に請求する)   経費の支払い(事務消耗品等を購入し、月末締め翌月末、振込支払等)  どちらを想定しての質問でしょうか。   ※私の会社では経費精算=立替経費の精算ですが、会社によって言葉の    定義が異なります。 立替経費の精算であれば 1.精算できる勘定の範囲    旅費交通費・消耗品費・雑費等々、を定めてください。    全ての勘定を精算できるのであれば定める必要はありません。 2.精算できる金額    XX万円未満、等々精算できる金額を定めます。     例:XX円以上は、稟議規定により事前に決済を受ける事 3.決裁権者    役職によって決済できる金額を定めます。    例:XX万円未満課長決裁、YY円未満部長決裁、ZZ円未満役員決裁 4.自己決済の禁止    決裁権者が自己の経費精算する場合は、金額に拘わらず上位役職者    の決済が必要。    ※自分で自分の決済をすると、不正の温床となります。     例:課長が決裁権の範囲内の2万円の商品を購入した場合、部長の       決済を受ける。 5.締日と精算日    会社によっては、決裁権者に承認をもらった伝票を経理課(会計)へ    持ち込めば、何時でも出金してもらえる会社もあれば、まとめて特定日    に振込にて精算する会社もあります。     例:伝票の提出は午後5時までとし、時間内に提出された伝票は       当日中に現金にて精算する。     例:月曜日午後5時までに提出された伝票は、翌々営業日に振込にて       個人口座へ振り込む 5.事前承認    勘定科目によって、金額に拘わらず事前承認が必要な場合には別途定めます。     例:交際費は、金額に拘わらず事前承認を行い、金額に拘わらず役員       が決済する。 概ね上記を定めておけばよろしいかと思われます。 その他、御社特有な事情があれば別途定めて下さい。

sizu1022
質問者

お礼

大変助かりました!! ありがとうございます。

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