- ベストアンサー
会社の経費精算規定を作成することになったのですが、
会社の経費精算規定を作成することになったのですが、 「第1条」など堅苦しいかんじではなく、簡単なものを考えております。 フォーマットがあれば助かるのですが、必要な項目だけでも教えていただけますと助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>経費精算規定 立替経費(個人が、一旦経費を立替払いをして、その後会社に請求する) 経費の支払い(事務消耗品等を購入し、月末締め翌月末、振込支払等) どちらを想定しての質問でしょうか。 ※私の会社では経費精算=立替経費の精算ですが、会社によって言葉の 定義が異なります。 立替経費の精算であれば 1.精算できる勘定の範囲 旅費交通費・消耗品費・雑費等々、を定めてください。 全ての勘定を精算できるのであれば定める必要はありません。 2.精算できる金額 XX万円未満、等々精算できる金額を定めます。 例:XX円以上は、稟議規定により事前に決済を受ける事 3.決裁権者 役職によって決済できる金額を定めます。 例:XX万円未満課長決裁、YY円未満部長決裁、ZZ円未満役員決裁 4.自己決済の禁止 決裁権者が自己の経費精算する場合は、金額に拘わらず上位役職者 の決済が必要。 ※自分で自分の決済をすると、不正の温床となります。 例:課長が決裁権の範囲内の2万円の商品を購入した場合、部長の 決済を受ける。 5.締日と精算日 会社によっては、決裁権者に承認をもらった伝票を経理課(会計)へ 持ち込めば、何時でも出金してもらえる会社もあれば、まとめて特定日 に振込にて精算する会社もあります。 例:伝票の提出は午後5時までとし、時間内に提出された伝票は 当日中に現金にて精算する。 例:月曜日午後5時までに提出された伝票は、翌々営業日に振込にて 個人口座へ振り込む 5.事前承認 勘定科目によって、金額に拘わらず事前承認が必要な場合には別途定めます。 例:交際費は、金額に拘わらず事前承認を行い、金額に拘わらず役員 が決済する。 概ね上記を定めておけばよろしいかと思われます。 その他、御社特有な事情があれば別途定めて下さい。
お礼
大変助かりました!! ありがとうございます。