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社内報の表紙画像を提供してくれた御礼(商品券)は課税対象ですか?

社内報の表紙画像を、社員に対して募集したところ、 ある方が写真を提供してくれました。 (募集に際しては、あらかじめ些少の御礼をしますとの  案内を付記していました。) そして、その写真が見事表紙画像に採用されたので、 御礼としてQUOカード(3,000円分)を贈ろうと思っています。 この場合、3,000円が所得として課税すべきなのでしょうか。 また、領収書ももらうべきでしょうか。 みなさま大変お忙しいかと思いますが知恵をかしてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

#1です。 >なお、領収書は、「QUOカード(3,000円分)也。但し、社内報(○年○月号)の表紙画像提供の御礼として。」とする予定ですが OKです。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

厳密にいえば、この3,000円は写真提供に対する対価ですので、その社員の課税所得になります。 しかし給与所得ではなく譲渡所得であり、会社は源泉徴収の手続きを取る必要はありません。 年末調整の対象から外しましょう。 (領収書は、貰っておく方が良いです。)

nakuyokana
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 全部は噛み砕いて理解できていませんが、主旨は掴みました。 なお、領収書は、「QUOカード(3,000円分)也。但し、社内報(○年○月号)の表紙画像提供の御礼として。」とする予定ですが、問題ありますでしょうか? もし、余裕がございましたらご回答いただけると幸いです。

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