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”傷病手当金”もしくは”精神障害者福祉手帳”の申請をしたいのですが、私

”傷病手当金”もしくは”精神障害者福祉手帳”の申請をしたいのですが、私の場合『初診日』はいつになりますか? 1年2ヶ月前、なかなか眠れないという理由から精神科へ行って睡眠導入剤をもらった事があります。その時は、医者からもとくに病名を言われることも無く「眠れないの?では睡眠導入剤を出しておきますね。」と、実際に通院したのはそれ1回だけだったのですが、多少なりとも同様の症状は続き、でも病院へはそれ1回だけで、その後は行きませんでした。それから1年2ヶ月後、今また同様にイライラや悩み事が多く眠れない日々が続き、友人に相談したら「初診日は1年以上前だし保険料の未納もないし同じ不眠症で躁鬱でたびたび3日も4日も繰り返し欠勤しているようならまた病院へ行って診断書を書いてもらって”傷病手当金”もしくは”精神障害者福祉手帳”もらえば?」と言われました。よくわからないのですが、今の私が再度これから不眠・イライラ・不安・頭痛・無気力といった症状で精神科へ行って、後に”傷病手当金”もしくは”精神障害者福祉手帳”を申請する場合、その際の”初診日”というのはいつになるのでしょうか?

noname#102891
noname#102891

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

傷病手当金は、病気のために働けなくなった場合、健康保険組合から標準報酬の2/3が支払われる制度です。無職の人や国民健康保険に加入している人は支給されません。現在、会社務めされていますか?休職の手続きはされているのでしょうか? 精神障害者手帳は、半年以上に渡って重度かつ継続の障害者に出される手帳です。月に最低1回以上継続的に通院していないと申請はムリでしょう。 以上のように、傷病手当金も障害者手帳も初診日にはまったく関係ありません。

  • hrkn-p
  • ベストアンサー率37% (68/182)
回答No.1

僕の場合の経験でいうと、1年2カ月間があいても最初に受診した日が初診日となります。 ただ、「傷病手当」は病気で休職して給与所得がもらえない場合に支給されるもので、初診日が何時かはあまり関係有りません。 「手帳」についても、遡及してどうこうという話は関係ないので、初診日は関係ありません。 「初診日が何時か」で受給額が変わってくるのは「障害年金」を受給される場合です。 この場合、初診日まで遡及して年金が支払われる場合があるので、初診日が重要となります。  1年2カ月くらいなんらカルテも残っているし、最初にかかった病院にいけば書類はすぐに書いてくれると思いますよ。

noname#102891
質問者

補足

少々補足説明させていただきますと、たとえば”精神障害者保健福祉手帳”申請書の場合は「精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活に制約のある方が対象」とありますが、私の場合、もう初診日から1年以上も通院が無いのに「病院へ行ったのは1回だけでしたが同じ症状が繰り返しありました。」で、それでも”精神障害者保健福祉手帳”申請書は可能でしょうか?

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